平成21年4月1日
21文科ス第6004号
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
放送大学学園理事長
文部科学省スポーツ・青少年局長
山中伸一
学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について(通知)
さきの第169回国会において成立した「学校保健法等の一部を改正する法律(平成20年法律第73号)」(以下「改正法」という。)の改正の概要等については、既に平成20年7月9日付け20文科ス第522号文部科学省スポーツ・青少年局長通知により通知したところですが、このたび、別添1及び別添2のとおり、「学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成21年政令第53号)」(平成21年3月25日公布)及び「学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成21年文部科学省令第10号)」(平成21年3月31日公布)が公布され、改正法とあわせて平成21年4月1日から施行されました。
改正の概要については下記のとおりですので、関係各位におかれましては、その趣旨を十分御理解の上、適切な対応をお願いするとともに、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれては所轄の学校(専修学校を含む。)及び学校法人等に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対する周知を図るようお願いします。
なお、改正法並びに改正した政令及び省令の関係資料は、文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。
記
改正法において、法律の題名が「学校保健法」から「学校保健安全法」に改められたことを踏まえ、政令の題名を「学校保健法」から「学校保健安全法」に改められたことを踏まえ、政令の題名を「学校保健法施行令」から「学校保健安全法施行令」に改めたこと。(題名関係)
改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。
改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。
改正法において、学校保健法第3条の学校環境衛生に係る規定が削除され、学校における環境衛生の維持改善について、学校環境衛生基準に照らして行われるものについては学校保健安全法第6条第2項及び第3項に、
学校給食衛生管理基準に照らして行われるものについては、学校給食法第9条第2項及び第3項に、それぞれ分けて規定された。
これを踏まえ、学校環境衛生の維持改善を図るために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に関して国が補助する場合の経費の範囲を、学校保健安全法第6条第2項及び第3項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法第9条第2項及び第3項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費としたこと。なお、本改正により、薬剤師の派遣に関して国が補助する経費の範囲に従前と変更はないこと。(第1条関係)
学校保健法及び学校給食法並びに学校保健法施行令の規定を引用している以下の政令について、改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。
改正法において、法律の題名が「学校保健法」から「学校保健安全法」に改められたことを踏まえ、省令の題名を「 学校保健法施行規則」から「学校保健安全法施行規則」に改めたこと。(題名関係)
改正法における学校保健法の章立ての改正を踏まえ、規定順を学校保健、 学校安全の順に改めたこと。(目次関係)
改正法において、文部科学大臣は学校における環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(学校環境衛生基準)を定めるものとし、学校の設置者は当該基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならないこととされた。
また、当該基準に照らし、適正を欠く事項があると認めた場合の校長の改善措置について、 法律上、新たに規定が設けられた。
これらを踏まえ、学校保健安全法第5条に規定する環境衛生検査について、 学校環境衛生基準に基づき行うこととするとともに、環境衛生検査の事後措置に係る規定を削除する等の改正を行ったこと。(第1条関係)
改正法において、養護教諭その他の職員の行う日常的な健康観察等による児童生徒等の健康状態の把握、必要な指導等が「保健指導」として位置付けられた。また、従来、学校医又は学校歯科医のみが行うものとされてきた「健康相談」は、学校医又は学校歯科医に限らず、 学校薬剤師を含め関係教職員が積極的に参画するものと再整理された。これは、近年、メンタルヘルスに関する課題やアレルギー疾患等の現代的な健康課題が生ずるなど児童生徒等の心身の健康問題が多様化、深刻化している中、これらの問題に学校が組織的に対応する観点 から、特定の教職員に限らず、養護教諭、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、担任教諭など関係教職員各々が有する専門的知見の積極的な活用に努められたいという趣旨である。
これらを踏まえ、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則に「保健指導に従事すること」を追加するとともに、学校薬剤師の職務執行の準則に「健康相談に従事すること」を追加する等の改正を行ったこと。(第22条、第23条及び第24条関係)
改正法における条項移動に伴う整理等の所要の改正を行ったこと。
改正法における条項移動に伴う整理を行ったこと。
学校保健法及び学校給食法の規定を引用している以下の省令について、改正法における条項移動に伴う整理を行ったこと。
(参考)文部科学省ホームページアドレス
学校保健法等の一部を改正する法律(概要、法律、新旧対照表、通知、整備政令・省令・告示)
(ホーム>政策について>国会提出法律>第169回国会における文部科学省成立法律)
電話番号:03-6734-2695
ファクシミリ番号:03-6734-3794
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