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学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成20年5月12日)

20文科ス第278号

平成20年5月12日
各都道府県知事 殿
各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
文部科学省スポーツ・青少年局長
樋口 修資

 このたび,別添のとおり学校保健法施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第16号)が平成20年5月12日に公布され,同日施行されました。
 今回の改正の趣旨及び概要は下記のとおりですので,事務処理に遺漏のないようお願いします。
 また,各都道府県知事及び各都道府県教育委員会教育長におかれましては,それぞれ所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対しても,この旨を周知徹底されますよう併せてお願いします。

1.改正の趣旨

 新型インフルエンザの発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況にかんがみ,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症予防法」という。)において,鳥インフルエンザ(H5N1)を二類感染症に追加するとともに,新型インフルエンザ等感染症が発生した場合にそのまん延の防止が迅速に図られるよう,当該感染症を入院、検疫等の措置の対象となる感染症とする等の所要の改正が行われた。(平成20年法律第30号)
 これを踏まえ,学校においても出席停止等の措置を適切に講ずることができるよう,規則に規定する学校において予防すべき伝染病の種類について所要の改正を行うものである。

2.改正の概要

 学校において予防すべき伝染病の種類を次のとおり改めること(規則第19条第1項及び第2項関係)。
・第一種の伝染病に,新たに「鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。)」を加えること。
・ 感染症予防法第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」を第一種の伝染病とみなすこと。
・ 感染症予防法第6条第9項に規定する「新感染症」を第一種の伝染病とみなすこと。

3.留意点

 学校の設置者及び学校においては,新型インフルエンザの発生は現時点では確認されていないものの,新型インフルエンザの発生及び流行時に迅速なまん延防止策をとることができるよう,既に平成18年1月16日付け17ス学健第18号,平成18年6月9日付け18文科ス第115号で同様の対応をお願いしておりますが,新型インフルエンザに関する情報の収集・提供や,関係者間での連絡網の整備等に積極的に取組むとともに,児童生徒等に対しては,日頃から,うがい・手洗いなど一般的な感染症予防対策を徹底させるようお願いします。


要綱 省令 参照条文

お問合せ先

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課企画・健康教育係

電話番号:03-6734-4111(内線2695)
ファクシミリ番号:03-6734-3794
メールアドレス:gakkoken@mext.go.jp

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(大臣官房局総務課法令審議室)