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鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザへの対策等について(高等学校等への留学・修学旅行関係)(平成18年1月16日)

事務連絡

平成18年1月16日
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課 殿
各都道府県知事部局私立学校主管課 殿
附属学校を置く各国立大学指導事務主管課 殿
文部科学省初等中等教育局国際教育課 殿

 2003年12月以降、東南アジアから中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)等の発生が断続的に確認されており、現在、発生地域は更に拡大しているところです。このような事態を受けて、先般、厚生労働省が中心となり、関係省庁で「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定しました。当該行動計画では、海外の高等学校等へ派遣される日本人児童生徒についても感染予防策を講じることとしています。ついては、児童生徒を発生国に派遣(留学、海外修学旅行を含む。以下、同じ。)している、あるいは今後派遣する場合、下記の点に留意いただき、生徒への鳥インフルエンザをはじめとする感染症の予防に努めていただきますよう、お願いいたします。
 併せて都道府県教育委員会及び都道府県私立学校主管課にあっては、域内市町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む)への周知をお願いします。
 なお、省内関係課より、各都道府県・指定都市教育委員会健康教育主管課、各国立大学長等あてに、別添(写)のとおり、平成18年1月16日付け17ス学健第18号「鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザへの対策等について」の通知を別途発出しておりますことを申し添えます。

1.鳥インフルエンザ発生国への生徒の派遣を検討している場合、派遣する地域についての外務省の危険情報や厚生労働省等の情報を確認するとともに、派遣先の高等学校等を通じて現地の状況等を把握した上で、派遣についての判断を行うこと。

2.生徒を発生国に派遣している、あるいは今後派遣する場合には、生徒に対し以下のホームページ等の関係情報を周知するとともに、生徒との連絡体制を確保し、必要に応じ適切な助言を行うこと。特に現地の情報を確実に収集し、必要な連絡体制を整備する観点から、以下の点について周知すること。

(1)3ヶ月以上滞在する場合には、現地の在外公館に在留届を提出すること
(2)在外公館のホームページ等を活用し最新の現地情報の収集に努めるとともに、必要に応じて、在外公館に照会すること
(3)感染の疑いがある場合、国内の在籍学校や在外公館に連絡すること

(参考)

外務省 海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
厚生労働省(海外渡航者のための感染症情報):http://www.forth.go.jp/
厚生労働省(新型インフルエンザ):http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省(鳥インフルエンザ):http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
国立感染症研究所ホームページ:http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
在外公館リスト:http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html

3.発生国に派遣している生徒が、鳥インフルエンザ等に感染した場合の報告のルールや連絡網を整備する等、状況把握の方法について整理すること。

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局国際教育課国際理解教育第一係(菊池・吉光) 

電話番号:03-5253-4111(内線3479)
ファクシミリ番号:03-6734-3738
メールアドレス:yosimitu@mext.go.jp

(大臣官房局総務課法令審議室)