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鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザへの対策等について(平成18年1月16日)

17ス学健第18号

平成18年1月16日
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
各都道府県・指定都市教育委員会健康教育主管課 殿
各都道府県私立学校主管課 殿
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長 
原 靖 
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
常盤 豊 
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
山口 敏
 今般、新型インフルエンザウイルス発生の危険性が高まってきていることから、平成17年11月14日に「新型インフルエンザ対策行動計画」が厚生労働省を中心に策定され、文部科学省においても、同日付で文部科学大臣を本部長とする「文部科学省新型インフルエンザ対策本部」を設置し、全省的に新型インフルエンザ対策を推進しているところです(下記1)。
 ついては、学校における予防対策等を下記2以下にまとめるとともに、Q&Aを作成しましたので、周知徹底するとともに、新型インフルエンザ対策に万全を期していただくようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会及び都道府県私立学校主管課においては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む)に対しても周知されるようお願いします。

1.新型インフルエンザ対策行動計画の策定について

 平成17年11月14日に「新型インフルエンザ対策行動計画」が厚生労働省を中心に策定され、文部科学省においても、同日付で文部科学大臣を本部長とする「文部科学省新型インフルエンザ対策本部」を設置したこと。
 なお、現在は、当該行動計画におけるフェーズ3Aであること。 
注)新型インフルエンザ対策行動計画におけるフェーズの表記については、国内非発生の場合には「A」、国内発生の場合には「B」としている。

(参考)

WHO(世界保健機関)の2005年版分類によるパンデミックフェーズ
フェーズ1 (前パンデミック期)
ヒトから新しい亜型のインフルエンザは検出されていないが、ヒトへ感染する可能性を持つ型のウイルスを動物に検出
フェーズ2 (前パンデミック期)
ヒトから新しい亜型のインフルエンザは検出されていないが、動物からヒトへ感染するリスクが高いウイルスが検出。
フェーズ3 (パンデミックアラート期)
ヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、ヒトからヒトへの感染は基本的にない。
フェーズ4 (パンデミックアラート期)
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認されているが、感染集団は小さく限られている。
フェーズ5 (パンデミックアラート期)
ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、パンデミック発生のリスクが大きな、より大きな集団発生がみられる。
フェーズ6 (パンデミック期)
パンデミックが発生し、一般社会で急速に感染が拡大している。
後パンデミック期
パンデミックが発生する前の状態へ、急速に回復している。

2.予防対策の徹底について

(1)一般的な感染予防対策の徹底

 今冬のインフルエンザ対策については、平成17年11月10日付け事務連絡で各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課あてに連絡したところであるが、児童生徒等に対し、日頃から、うがい、手洗いなど一般的な感染予防対策を徹底させること。
 このような感染予防対策は、現時点では、想定されている新型インフルエンザの予防においても重要であると考えられていること。

(2)高病原性鳥インフルエンザの予防対策の徹底

 高病原性鳥インフルエンザのまん延防止を的確に講じることにより、新型インフルエンザの出現を遅らせることが可能であると考えられていることから、これまで随時事務連絡でお願いしているとおり、各学校及び学校の設置者においては、以下の点について、児童生徒、教職員等に改めて周知徹底すること。
1)野鳥にはなるべく近づかないこと。近づいた場合には、手をきちんと洗い、うがいをすること。
2)死んだ野鳥を発見した場合には、手で触らず、教育委員会に報告するか、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に相談すること。
3)鳥や動物を飼育している場合には、それらが野鳥と接触しないようにすること。また、飼育動物等に触った後は手洗いやうがいを行い、糞尿は速やかに処理するなどして飼育動物の周りを清潔にすることなどを心がけること。

3.海外への児童生徒等の渡航などについて

 海外へ渡航する児童生徒等に対しては、事前に渡航する地域における鳥インフルエンザの発生状況等を確認することが重要であることを周知徹底すること。また、渡航先においても、うがい、手洗いなどによる一般的な感染予防に心がけるとともに、生きた鶏等を販売している市場等には立ち入らないなどの注意が必要であることについて周知すること。

4.学校の臨時休業について

 今後、新型インフルエンザが発生し、フェーズ4以降の段階に入ったことが確認された場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)における指定感染症に位置づけられることが予想されるが、その場合、文部科学省においても、学校において出席停止や臨時休業の措置が可能となるよう、必要な省令改正を行い、学校保健法(昭和三十三年法律第五十四号)に規定されている学校において予防すべき伝染病に位置づけることを予定していること。
 なお、省令改正等の詳細については、その時点で別途連絡すること。 

5.危機管理体制の整備について

 学校や学校の設置者におかれては、今後、新型インフルエンザが発生した場合に備えて、対応計画等について検討を進めていただきたいこと。
特に、
1)児童生徒等や教職員における発生状況を的確に把握し報告していただくこと。
2)保護者に対し、必要な情報を確実に提供すること。
等が必要となるため、情報収集体制及び連絡体制等について、それぞれの学校及び学校の設置者において検討を進めていただきたいこと。

6.情報収集等について

 新型インフルエンザに関する情報については、関係機関等から随時提供されることとされており、各学校の設置者等におかれては、その収集把握に努めるとともに、必要に応じ、児童生徒や保護者に対する情報提供や相談を行うこと。

(参考ホームページ)
厚生労働省(新型インフルエンザ):http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省(鳥インフルエンザ):http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
国立感染症研究所ホームページ:http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html

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大臣官房局総務課法令審議室

(大臣官房局総務課法令審議室)