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免許状更新講習規則第九条第一項第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示

○文部科学省告示第百六十四号

 免許状更新講習規則(平成二十年文部科学省令第十号)第九条第一項第四号の規定に基づき、免許状更新講習規則第九条第一項第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者を次のように定める。

平成二十年十一月十二日

文部科学大臣 塩谷 立

 免許状更新講習規則第九条第一項第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

  • 一 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
  • 二 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院において同法第四条第一項各号に掲げる教科を担当する職員
  • 三 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科の教員
  • 四 教育職員として任命され、又は雇用されたことのある者であって、当該教育職員として任命し、又は雇用した者の要請に応じて退職し、次に掲げる者となっている者
    • イ 文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)第十五条第一項に規定する社会教育官
    • ロ 文部科学省組織規則第二十条第三項に規定する家庭教育調査官
    • ハ 文部科学省組織規則第二十二条第一項に規定する教科書調査官及び視学官
    • ニ 文部科学省組織規則第二十五条第一項に規定する環境教育調査官、道徳教育調査官及び伝統文化教育調査官
    • ホ 文部科学省組織規則第二十六条第一項に規定する進路指導調査官及び同条第三項に規定する生徒指導調査官
    • ヘ 文部科学省組織規則第二十七条第一項に規定する幼児教育調査官
    • ト 文部科学省組織規則第二十八条第一項に規定する特別支援教育調査官
    • チ 文部科学省組織規則第三十三条第一項に規定する産業教育調査官及び情報教育調査官
    • リ 文部科学省組織規則第七十条第一項に規定する体育官
    • ヌ 文部科学省組織規則第七十一条第一項に規定する武道推進調査官
    • ル 文部科学省組織規則第七十四条第一項に規定する食育調査官、安全教育調査官及び学校給食調査官並びに同条第四項に規定する健康教育調査官
    • ヲ 国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第三十五条第一項に規定する教育課程調査官
    • ワ 国立教育政策研究所組織規則第三十六条第一項に規定する学力調査官
    • カ 国立教育政策研究所組織規則第四十六条第一項に規定する社会教育調査官
  • 五 前号に準ずる者として文部科学大臣が認める者

附則

 この告示は、平成二十一年四月一日から実施する。

(初等中等教育局教職員課教員免許企画室)