20文科振第801号
平成20年7月31日
各国公私立大学長 殿
文部科学事務次官 銭谷 眞美 (印影印刷)
このたび,学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第22号)及び共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程(平成20年文部科学省告示第133号)が,別添(※電子政府の総合窓口ホームページへリンク)のとおり平成20年7月31日付けで公布され,同日から施行されました。その内容等は下記のとおりですので,十分御了知願います。
なお,文部科学大臣への申請様式等,申請手続にあたり必要な事項については,別途お知らせいたします。
記
大学に附置される研究施設のうち,全国の関連研究者に利用させることにより,我が国の学術研究の発展に特に資するものを,文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点として認定することにより,国全体の学術研究の発展を図るものであること。
上記第1の学校教育法施行規則の改正を受け,文部科学大臣が共同利用・共同研究拠点の認定を行う際の認定の基準及び手続等を定めるものであること。
学校教育法施行規則第143条の2第2項の規定に基づく共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)の認定その他の拠点に関する事項については,この規程の定めるところによること。
本規程における用語の定義は以下のとおりであること。
拠点の認定の基準は以下の
~
の要件に該当することとすること。
申請施設を置く大学の学長は,申請書に以下の
~
の書類を添えて文部科学大臣に申請すること。
拠点の認定を受けた研究施設を置く大学の学長は,以下の
~
に該当するときは,あらかじめその旨を文部科学大臣に届け出ること。
文部科学大臣は,(6)の届出や(7)の報告等により,拠点が(3)の基準に適合しなくなったと認めるときは,認定を取り消すことができること。
文部科学大臣は,拠点の認定若しくは取消しをしたとき,又は廃止の届出を受けたときは,インターネットの利用その他適切な方法により,その旨を公表すること。
研究振興局学術機関課
企画指導係 03-5253-4111(代表)(内線4295)
(研究振興局学術機関課)
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