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大学の海外校に関する告示

文部科学省告示第百三号

 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四十三条の規定に基づき、大学が外国に学部、学科その他の組織を設ける場合について次のように定める。
平成二十年六月三十日
文部科学大臣 渡海 紀三朗

大学が外国に学部、学科その他の組織を設ける場合の基準

 大学設置基準第四十三条の規定に基づき、大学(短期大学を除く。以下同じ。)が外国に学部、学科その他の組織を設ける場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  • 一 大学が外国に設ける学部、学科その他の組織(以下「外国組織」という。)における専任教員数は、次に定めるところにより、大学設置基準第十三条の規定を適用して得た数とすること。
    • イ 別表第一の規定の適用については、外国組織における教育期間が当該外国組織を設ける大学の修業年限の全部である場合の当該外国組織の収容定員を、当該大学の一の学部、学科その他の組織の収容定員とみなして得た数に、当該大学の修業年限に対する当該外国組織における教育期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)の割合を乗じて得た数
    • ロ 別表第二の規定の適用については、外国組織を設ける大学の大学全体の収容定員に応じ定める数に、当該収容定員に対する当該外国組織の収容定員の割合を乗じて得た数
  • 二 外国組織において、当該外国組織を設ける大学の教育課程の全部又は一部として、授業科目が恒常的に開設されていること。
  • 三 前号に規定する授業科目の履修により修得する単位を卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として外国組織を設ける大学が授与する学位の種類及び分野(学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成十五年文部科学省告示第三十九号)別表第一に掲げる学位の種類及び分野をいう。以下この号において同じ。)が、当該大学が我が国において授与する学位の種類及び分野と同一のものであること。
  • 四 外国組織における校地の面積は、当該外国組織の収容定員を、当該外国組織を設ける大学の一の学部、学科その他の組織の収容定員とみなして大学設置基準第三十七条の規定を適用して得た数とすること。
  • 五 外国組織における校舎の面積は、当該外国組織における教育期間が当該外国組織を設ける大学の修業年限の全部である場合の当該外国組織の収容定員を、当該大学の一の学部の収容定員とみなして大学設置基準第三十七条の二の規定を適用して得た数に、当該大学の修業年限に対する当該外国組織における教育期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)の割合を乗じて得た数とすること。
  • 六 外国組織を設ける大学の学長が、当該外国組織に係る校務をつかさどり、当該外国組織の所属職員を統督していること。

附則

 この告示は、公布の日から施行する。

○文部科学省告示第百四号

 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十三条の規定に基づき、大学院を置く大学が外国に研究科、専攻その他の組織を設ける場合について次のように定める。

平成二十年六月三十日

文部科学大臣 渡海 紀三朗

大学院を置く大学が外国に研究科、専攻その他の組織を設ける場合の基準

 大学院を置く大学(以下単に「大学院」という。)が外国に研究科、専攻その他の組織を設ける場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  • 一 大学院が外国に設ける研究科、専攻その他の組織(以下「外国組織」という。)における教員の数は、当該外国組織における教育期間が当該外国組織を設ける大学院の標準修業年限の全部である場合の当該外国組織の収容定員を、当該大学院の一の研究科、専攻その他の組織の収容定員とみなして大学院設置基準第九条第一項の規定を適用して得た数に、当該大学院の標準修業年限に対する当該外国組織における教育期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)の割合を乗じて得た数とすること。
  • 二 外国組織において、当該外国組織を設ける大学院の教育課程の全部又は一部として、授業科目が恒常的に開設されていること。
  • 三 前号に規定する授業科目の履修により修得する単位を修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として外国組織を設ける大学院が授与する学位の種類及び分野(学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成十五年文部科学省告示第三十九号)別表第一に掲げる学位の種類及び分野をいう。以下この号において同じ。)が、当該大学院が我が国において授与する学位の種類及び分野と同一のものであること。
  • 四 外国組織における校地は、当該外国組織を設ける大学院の教育研究にふさわしい環境をもつものとすること。
  • 五 外国組織における校舎は、当該外国組織を設ける大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模とすること。
  • 六 外国組織を設ける大学院の学長が、当該外国組織に係る校務をつかさどり、当該外国組織の所属職員を統督していること。

附則

 この告示は、公布の日から施行する。

○文部科学省告示第百五号

 短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条の規定に基づき、短期大学が外国に学科その他の組織を設ける場合について次のように定める。

平成二十年六月三十日

文部科学大臣 渡海 紀三朗

短期大学が外国に学科その他の組織を設ける場合の基準

 短期大学が外国に学科その他の組織を設ける場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  • 一 短期大学が外国に設ける学科その他の組織(以下「外国組織」という。)における専任教員数は、次に定めるところにより、短期大学設置基準第二十二条の規定を適用して得た数とすること。
    • イ 別表第一イの表の規定の適用については、外国組織における教育期間が当該外国組織を設ける短期大学の修業年限の全部である場合の当該外国組織の入学定員を、当該外国組織を設ける短期大学の一の学科その他の組織の入学定員とみなして得た数に、当該短期大学の修業年限に対する当該外国組織における教育期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)の割合を乗じて得た数
    • ロ 別表第一ロの表の規定の適用については、外国組織を設ける短期大学の短期大学全体の入学定員に応じ定める数に、当該入学定員に対する当該外国組織の入学定員の割合を乗じて得た数
  • 二 外国組織において、当該外国組織を設ける短期大学の教育課程の全部又は一部として、授業科目が恒常的に開設されていること。
  • 三 前号に規定する授業科目の履修により修得する単位を卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として外国組織を設ける短期大学が授与する学位の種類及び分野(学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成十五年文部科学省告示第三十九号)別表第一に掲げる学位の種類及び分野をいう。以下この号において同じ。)が、当該短期大学が我が国において授与する学位の種類及び分野と同一のものであること。
  • 四 外国組織における校地の面積は、当該外国組織の学生定員を、当該外国組織を設ける短期大学の一の学科その他の組織の学生定員とみなして短期大学設置基準第三十条の規定を適用して得た数とすること。
  • 五 外国組織における校舎の面積は、当該外国組織における教育期間が当該外国組織を設ける短期大学の修業年限の全部である場合の当該外国組織の収容定員を、当該短期大学の一の学科の収容定員とみなして短期大学設置基準第三十一条の規定を適用して得た数に、当該短期大学の修業年限に対する当該外国組織における教育期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)の割合を乗じて得た数とすること。
  • 六 外国組織を設ける短期大学の学長が、当該外国組織に係る校務をつかさどり、当該外国組織の所属職員を統督していること。

附則

 この告示は、公布の日から施行する。

○文部科学省告示第百六号

 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第三十二条第一項において準用する大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十三条の規定に基づき、専門職大学院を置く大学が外国に研究科、専攻その他の組織を設ける場合について次のように定める。

平成二十年六月三十日

文部科学大臣 渡海 紀三朗

専門職大学院を置く大学が外国に研究科、専攻その他の組織を設ける場合の基準

 専門職大学院を置く大学(以下単に「専門職大学院」という。)が外国に研究科、専攻その他の組織を設ける場合は、次に掲げる要件を満たすものとする。

  • 一 専門職大学院が外国に設ける研究科、専攻その他の組織(以下「外国組織」という。)における専任教員の数は、当該外国組織における教育期間が当該外国組織を設ける専門職大学院の標準修業年限の全部である場合の当該外国組織の収容定員を、当該専門職大学院の一の研究科、専攻その他の組織の収容定員とみなして専門職大学院設置基準第五条の規定を適用して得た数に、当該専門職大学院の標準修業年限に対する当該外国組織における教育期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)の割合を乗じて得た数とすること。
  • 二 外国組織において、当該外国組織を設ける専門職大学院の教育課程の全部又は一部として、授業科目が恒常的に開設されていること。
  • 三 前号に規定する授業科目の履修により修得する単位を修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として外国組織を設ける専門職大学院が授与する学位の種類及び分野(学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成十五年文部科学省告示第三十九号)別表第一に掲げる学位の種類及び分野をいう。以下この号において同じ。)が、当該専門職大学院が我が国において授与する学位の種類及び分野と同一のものであること。
  • 四 外国組織における校地は、当該外国組織を設ける専門職大学院の教育研究にふさわしい環境をもつものとすること。
  • 五 外国組織における校舎は、当該外国組織を設ける専門職大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模とすること。
  • 六 外国組織を設ける専門職大学院の学長が、当該外国組織に係る校務をつかさどり、当該外国組織の所属職員を統督していること。

附則

 この告示は、公布の日から施行する。

(高等教育局大学振興課)