16文科高第1035号
平成17年3月30日
各国公私立大学長 殿 各国公私立高等専門学校長 殿 各都道府県知事 殿 各都道府県教育委員会 殿
文部科学省高等教育局長 石川 明 (印影印刷)
昨年12月13日に、別添1のとおり「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第42号)」が公布され、外国大学日本校に関する規定については同日に施行され、我が国の大学の海外校に関する規定については平成17年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨は、高等教育の国境を越えた展開に対応し得るよう、学習機会の国際化及び我が国の大学の国際展開の観点から、いわゆる外国大学日本校のうち当該外国の学校教育制度において当該外国大学の一部と位置付けられているものについて当該外国大学に準じて取扱うこととするとともに、我が国の大学が外国において教育活動を行う場合、大学設置基準等を満たしたものについては我が国の大学の一部と位置付けることを可能とするため制度を整備するものです。
この省令の概要並びに留意すべき事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようにお取り計らい下さい。
各都道府県知事及び各都道府県教育委員会におかれては、所管又は所轄の学校、学校法人及び準学校法人並びに関係市町村教育委員会へ周知いただくようお願いします。
記
外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第56条第1項に規定する者に限る。)は、大学(学校教育法第52条の大学。以下同じ。)に編入学することができること。この場合も、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として当該大学に編入学することができること。(学校教育法施行規則第70条の7第2項関係)
我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあつては学校教育法第56条第1項に規定する者に、大学院にあつては同法第67条第1項に規定する者に限る。)は、転学しようとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができること。(学校教育法施行規則第70条の8関係)
大学、大学院及び短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に、学部、学科、研究科、専攻その他の組織の一部を設けることができること。(大学設置基準第43条、大学院設置基準第33条、短期大学設置基準第36条関係)
なお、専門職大学院についても、専門職大学院設置基準第26条第1項に基づき、改正後の大学院設置基準第33条が適用されるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に、研究科、専攻その他の組織の一部を設けることができること。
大学、大学院及び短期大学が、収容定員を定める場合において、外国に大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとすること。(大学設置基準第18条、大学院設置基準第10条第2項、短期大学設置基準第4条第2項関係)
なお、専門職大学院についても、専門職大学院設置基準第26条第1項に基づき、改正後の大学院設置基準第10条第2項が適用されるため、収容定員を定める場合において、外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとすること。
第一の外国大学日本校関係については、本学校教育法施行規則等の一部を改正する省令公布日(平成16年12月13日)施行であること。
第二の我が国の大学の海外校関係については、平成17年4月1日施行であること。
○高等教育局学生支援課
電話:03-5253-4111(代表)(内線2518)
○高等教育局大学振興課
電話:03-5253-4111(代表)(内線2493)
(高等教育局大学振興課)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology