別添2 文部科学省告示第百十四号

 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十五条第二項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第十一条第二項及び高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第十七条の二第一項の規定に基づき、平成十三年文部科学省告示第五十一号(大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件)等の一部を次のように改正し、平成二十年四月一日から施行する。

 平成十九年七月三十一日

文部科学大臣 伊吹 文明

  • 一 平成十三年文部科学省告示第五十一号(大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件)の一部を次のように改正する。
     第一号中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「含む」の下に「。以下次号において「教室等以外の場所」という」を加える。
     第二号中「当たって」の下に「、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、」を、「による」の下に「十分な」を加え、「学生の」を「学生等の」に改める。
  • 二 平成十三年文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第十一条第二項の規定に基づき、短期大学が履修させることができる授業等について定める件)の一部を次のように改正する。
     第一号中「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、「含む」の下に「。以下次号において「教室等以外の場所」という」を加える。
     第二号中「当たって」の下に「、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、」を、「による」の下に「十分な」を加え、「学生の」を「学生等の」に改める。
  • 三 平成十三年文部科学省告示第五十三号(高等専門学校設置基準第十七条の二第一項の規定に基づき、高等専門学校が履修させることができる授業等について定める件)の一部を次のように改正する。
     第一号中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改め、「含む」の下に「。以下次号において「教室等以外の場所」という」を加える。
     第二号中「当たって」の下に「、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、」を、「による」の下に「十分な」を加え、「学生の」を「学生等の」に改める。

大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件

平成十三年文部科学省告示第五十一号

(下線の部分は改正部分)
改正後 改正前
通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。 通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(大学設置基準第三十一条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において「教室等以外の場所」という。)において履修させるもの 一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(大学設置基準第三十一条の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの
二 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの 二 毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの

短期大学設置基準第十一条第二項の規定に基づき、短期大学が履修させることができる授業等について定める件

平成十三年文部科学省告示第五十二号

(下線の部分は改正部分)
改正後 改正前
通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、短期大学において、短期大学設置基準第十一条第一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。 通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、短期大学において、短期大学設置基準第十一条第一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(短期大学設置基準第十七条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において「教室等以外の場所」という。)において履修させるもの 一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(短期大学設置基準第十七条の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの
二 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの
二 毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの

高等専門学校設置基準第十七条の二の規定に基づき、高等専門学校が履修させることができる授業等について定める件

平成十三年文部科学省告示第五十三号

(下線の部分は改正部分)
改正後 改正前
通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、高等専門学校において、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。 通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、高等専門学校において、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(高等専門学校設置基準第二十一条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において「教室等以外の場所」という。)において履修させるもの 一 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(高等専門学校設置基準第二十一条の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの
二 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの 二 毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの
   

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