別添1 文部科学省令第二十二号

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、大学設置基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十九年七月三十一日

文部科学大臣 伊吹 文明

大学設置基準等の一部を改正する省令

大学設置基準の一部改正

  • 第一条 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
    • 目次中「第二条の二」を「第二条の三」に、「第四十条の三」を「第四十条の四」に改める。
    • 第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。

教育研究上の目的の公表等

  • 第二条の二 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。
    • 第七条に次の一項を加える。
    • 4 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
      • 第十九条第一項中「授業科目を」の下に「自ら」を加える。
      • 第二十一条第二項に次の一号を加える。
      • 三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
        • 第二十五条の二中「研究の実施に努めなければならない」を「研究を実施するものとする」に改め、同条を第二十五条の三とする。
        • 第二十五条の次に次の一条を加える。

成績評価基準等の明示等

  • 第二十五条の二 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
    • 2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
      • 第三十条第一項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める。
      • 第三十一条の見出しを「(科目等履修生等)」に改め、同条に次の二項を加える。
    • 3 大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第十三条、第三十七条及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
    • 4 大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
      • 第三十六条第一項中「次に掲げる」の下に「専用の」を加え、「ある」を「あり、かつ、教育研究に支障がないと認められる」に改める。
      • 第四十条の三を第四十条の四とし、第四十条の二を第四十条の三とし、第四十条の次に次の一条を加える。

二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備

  • 第四十条の二 大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
    • 別表第三イの表備考に次の一号を加える。
    • 六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロ及びハの表において同じ。)。

高等専門学校設置基準の一部改正

  • 第二条 高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
    • 目次中「第三条の二」を「第三条の三」に、「第十七条の三」を「第十七条の四」に改める。
    • 第三条の二を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。

教育上の目的の公表等

  • 第三条の二 高等専門学校は、学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育上の目的を学則等に定め、公表するものとする。
    • 第十七条第一項中「授業科目を」の下に「自ら」を加え、同条第四項に次の一号を加える。
    • 三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
      • 第十七条の三中「研究の実施に努めなければならない」を「研究を実施するものとする」に改め、同条を第十七条の四とする。
      • 第十七条の二の次に次の一条を加える。

成績評価基準等の明示等

  • 第十七条の三 高等専門学校は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
    • 2 高等専門学校は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
      • 第二十一条の見出しを「(科目等履修生等)」に改め、同条中「履修する者」の下に「(次項において「科目等履修生」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
    • 2 高等専門学校は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第六条及び第二十四条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
    • 3 高等専門学校は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、これらの者の人数は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数並びに授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
      • 第二十三条第一項中「次に掲げる」の下に「専用の」を加え、「ある」を「あり、かつ、教育に支障がないと認められる」に改める。
      • 第二十四条に次の一項を加える。
    • 5 前三項に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該高等専門学校と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この項において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該高等専門学校の教育に支障がない限度において、前三項に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる。

大学院設置基準の一部改正

  • 第三条 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
    • 目次中「第十条の二」を「第十一条」に、「第二十二条の三」を「第二十二条の四」に改める。
    • 第八条に次の一項を加える。
    • 6 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
      • 第十二条を削る。
      • 第十一条を第十二条とする。
      • 第十条の二第一項中「その」を「当該大学院、研究科及び専攻の」に改め、「授業科目を」の下に「自ら」を加え、同条を第十一条とする。
      • 第十二条の二を削る。
      • 第十五条中「授業期間」の下に「、授業を行う学生数」を、「科目等履修生」の下に「等」を加え、「第二十三条まで、第二十五条」を「第二十五条まで」に改め、「第三十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える。
      • 第十九条中「必要な」の下に「専用の」を、「ものとする」の下に「。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない」を加える。
      • 第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二を第二十二条の三とし、第二十二条の次に次の一条を加える。

二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備

  • 第二十二条の二 大学院は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

短期大学設置基準の一部改正

  • 第四条
    • 短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
    • 目次中「第二条の二」を「第二条の三」に、「第三十三条の三」を「第三十三条の四」に改める。
    • 第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。

教育研究上の目的の公表等

  • 第二条の二 短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。
    • 第五条第一項中「授業科目を」の下に「自ら」を加える。
    • 第七条第二項に次の一号を加える。
    • 三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
      • 第十一条第一項中「の方法」を削り、「又は実技とする」を「若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする」に改める。
      • 第十一条の二中「研究の実施に努めなければならない」を「研究を実施するものとする」に改め、同条を第十一条の三とする。
      • 第十一条の次に次の一条を加える。

成績評価基準等の明示等

  • 第十一条の二 短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
    • 2 短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
      • 第十六条第一項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。
      • 第十七条の見出しを「(科目等履修生等)」に改め、同条に次の二項を加える。
    • 3 短期大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第二十二条、第三十条及び第三十一条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
    • 4 短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第十条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
      • 第二十条に次の一項を加える。
    • 4 短期大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
      • 第二十八条第一項中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる専用の」に、「ある」を「あり、かつ、教育研究に支障がないと認められる」に改める。
      • 第三十三条の三を第三十三条の四とし、第三十三条の二を第三十三条の三とし、第三十三条の次に次の一条を加える。

二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備

  • 第三十三条の二 短期大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
    別表第二イの表備考に次の一号を加える。
    • 六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該短期大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。

大学通信教育設置基準の一部改正

  • 第五条 大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
    • 第九条第三項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「科目等履修生」の下に「その他の学生以外の者」を、「ないよう」の下に「、」を加える。
    • 別表第二備考第三号中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「科目等履修生」の下に「その他の学生以外の者」を加える。

短期大学通信教育設置基準の一部改正

  • 第六条 短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の一部を次のように改正する。
    • 第九条第三項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、「科目等履修生」の下に「その他の学生以外の者」を、「ないよう」の下に「、」を加える。
    • 別表第二備考第三号中「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、「科目等履修生」の下に「その他の学生以外の者」を加える。

専門職大学院設置基準の一部改正

  • 第七条 専門職大学院設置基準(平成十五年文部省令第十六号)の一部を次のように改正する。
    • 目次中「第三章 教育方法等(第六条―第十四条)」を「第三章 教育課程(第六条―第十一条)」に、「第四章 課程の修了要件(第十五条・第十六条)」を「第四章 課程の修了要件等(第十二条―第十六条)」に改める。
    • 第三章の章名を次のように改める。
    • 第三章 教育課程
    • 第六条中「授業科目を」の下に「自ら」を加える。
    • 第十二条の前に次の章名を付する。
    • 第四章 課程の修了要件等
    • 第十五条の前の章名を削る。
    • 第三十二条第一項中「第十一条」を「第十二条」に改める。

附則

施行期日

  • 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

学校教育法施行規則の一部改正

  • 第二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
    • 第六十八条の二中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に、「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。

学位規則の一部改正

  • 第三条 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の一部を次のように改正する。
    • 第六条第一項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める。

教育職員免許法施行規則の一部改正

  • 第四条 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
    • 第一条の二中「第七条第二項及び第三項、」を「第七条第二項及び第三項並びに」に改め、「並びに大学院設置基準第十二条の二」を削る。
    • 第十条の七第一項中「第二十二条第一項」の下に「若しくは第二十八条第一項」を加え、同条第二項中「第二十一条」の下に「若しくは第二十七条」を加える。
    • 第二十二条第一項中「授業科目を」の下に「自ら」を加え、同条第三項中「前二項の規定により開設する授業科目には」を「認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは」に、「科目を含む」を「科目を前二項の規定により開設する授業科目とみなす」に、「含むことができる教職に関する科目及び特別支援教育に関する科目」を「当該みなすことができる授業科目」に改める。

大学通信教育設置基準の一部を改正する省令の一部改正

  • 第五条 大学通信教育設置基準の一部を改正する省令(平成三年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
    • 附則第二項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める。

短期大学通信教育設置基準の一部を改正する省令の一部改正

  • 第六条 短期大学通信教育設置基準の一部を改正する省令(平成三年文部省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
    • 附則第二項中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。

お問合せ先

高等教育局大学振興課法規係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2493)

-- 登録:平成21年以前 --