19文科初第541号
平成19年7月31日
各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
各指定都市市長 殿
各国公私立大学長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
放送大学学園理事長 殿
国立教育政策研究所長 殿
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 殿
独立行政法人教員研修センター理事長 殿
文部科学事務次官
銭谷 眞美
(印影印刷)
このたび、「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)」(以下「改正法」という。)が、平成19年6月27日に公布されました。
このことについては、「学校教育法等の一部を改正する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の公布について」(平成19年7月5日付け19文科初第449号文部科学事務次官通知)において既に通知したとおり、今回の改正法の趣旨は、教育基本法の改正を踏まえ、教員全体への信頼性を高め、全国的な教育水準の向上を図るため、教育職員の免許の更新制の導入及び指導が不適切な教員に対する人事管理について必要な事項の制度化を行うものです。
改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会、市町村長及び所管の学校その他の教育機関に対して、都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、国立大学長におかれては、その管下の学校に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、改正法は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。また、関係する政省令の改正については、追ってこれを行い、別途通知する予定ですので、予め御承知おき願います。
記
| 第一 | 改正法の概要 |
| 第1 | 教育職員免許法の一部改正関係
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| 第2 | 教育公務員特例法の一部改正関係
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| 第3 | 改正法附則関係
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| 第二 | 留意事項 |
| 第1 | 教育職員免許法の一部改正関係 教育職員免許法の一部改正に係る留意事項については、今後、教育職員免許法関係省令の改正等を行う際、その内容等とあわせて別途通知する予定であること。 |
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| 第2 | 教育公務員特例法の一部改正関係
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| 〔参考〕 | 文部科学省ホームページアドレス 国会提出法律 |
(初等中等教育局初等中等教育企画課)
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