ここからサイトの主なメニューです

登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について

別添3

国自旅第237号
平成18年2月17日

各地方運輸局自動車交通部長 殿
沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車交通局旅客課長


登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について

 登下校時における児童生徒の安全確保については、昨年11月の広島市及び12月の今市市における事件を踏まえ、「犯罪から子どもを守るための対策(平成17年12月20日関係省庁連絡会議決定)」に基づき、「犯罪から子どもを守るための対策策定に係る路線バスを活用した通学時の安全確保について(平成1年12月21日付事務連絡)」にて関係自治体の意向調査等を進めているところである。
 今般、「路線バスを活用した通学時の安全確保」に係る具体的な対応方策について、文部科学省、国土交通省、総務省、警察庁で、路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と具体的な取組方策について別紙の通り取りまとめ、「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会」(以下、「協議会」という。)において合意形成された事項に係る道路運送法上の許認可等の手続きについては、標準処理期間の短縮等弾力的な取扱いを行うとともに、学校関係者等からの要請に基づいた申請事案についても可能な限り迅速に処理することにより、地域のニーズに対応した通学路の安全確保の構築を支援していくこととしたところである。
 各地方運輸局等においては、本趣旨を十分理解頂き、各地域に設置される協議会に積極的に参画するとともに、上記取扱いについて遺漏なきを期されたい。
 なお、本件については、文部科学省、総務省及び警察庁と調整済みであるとともに、社団法人日本バス協会会長及び社団法人全国乗用自動車連合会会長あてに別添のとおり通知したので申し添える。