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登下校時における児童生徒の安全確保のための路線バス等の活用について(通知)
> 路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と具体的な取組方策について
路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と具体的な取組方策について
別紙
路線バス等をスクールバスとして活用するための基本的な考え方と具体的な取組方策について
1.
基本的な考え方
児童生徒の登下校時の安全確保のため,スクールバスによる通学方法を採用することは一つの有効な方法であると考えられる。
この観点からは,地域の実情等を踏まえ,路線バス等をスクールバスとして活用することにより,登下校時における一層の安全確保を図ることも一つの方策として考えられるところである。
以下は,スクールバスによる通学方法に係る地方公共団体の選択肢を広げる観点から示したものであり,路線バス等を活用する場合以外の方法についても,遠距離通学用に運行されているスクールバスを安全確保の観点から活用する等,地域の実情等を踏まえ,各地方公共団体において登下校時の安全確保に積極的に取り組まれることが望まれる。
(1)
路線バス等のスクールバスとしての活用方法
路線バス等をスクールバスとして活用する方法としては,
既存の路線バスを活用し,登下校時に児童生徒が通学に利用すること
路線バス会社に委託し,登下校時にその車両をスクールバスとして運行すること等,様々な場合が考えられる。
路線バス等をスクールバスとして活用する場合には,児童生徒が自宅と学校との間を安全に通学できる環境整備が必要であり,そのためには,地域の実情,学校や保護者の要望を踏まえ,運行ルート,運行回数,運行時間,停留所等を設定することが重要となる。
(2)
協議会の設置と協議会を活用した合意形成に基づく迅速な対応
地方公共団体においては,通学時の安全を確保するために路線バス等をスクールバスとして活用する方策等について,地域のニーズを迅速かつ効率的に把握するとともに,合意形成を促進するためには,地域の関係者が集まり協議する「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会」(以下単に「協議会」という。)を設置することが一つの方策として考えられる。(後述2.参照)
協議会における合意事項については,必要な諸手続について処理の迅速化を図ることが関係省庁間で確認されており,各関係機関に対してその旨の通知がなされている。
2.
「安全な登下校のための路線バス等の活用に関する協議会」の概要
協議会は,必要に応じて,各地方公共団体が自主的な判断に基づき設置するものであるが,以下は,協議会の構成員や協議事項等を参考例として示したものである。
各地方公共団体におかれては,これを参考として,地域の状況等を踏まえ,協議会を運営していただきたい。
協議会については,概ね次のようなものが想定される。
(1)
協議会の主宰者等
一又は複数の地方公共団体が共同で主宰し,庶務は関係地方公共団体の教育委員会で処理する。
(2)
協議会の目的
通学時の安全を確保するため,路線バス等をスクールバスとして活用する方策等について検討する。
(3)
構成員
原則として,以下の者又はその指名する職員により構成し,必要があると認めるときは,その他の者を構成員に加えることができる。
議長は,原則として,関係地方公共団体の教育長とする。
関係地方公共団体の教育長
関係学校長
関係学校の保護者の代表
地域住民の代表
関係地方運輸局長又は関係地方運輸支局長
一般乗合旅客自動車運送事業者等関係事業者(貸切バス事業者,タクシー事業者 等)
都道府県警察(所轄警察署)
関係地方公共団体の交通対策担当
道路管理者
その他必要に応じて 学識経験者 等
(4)
協議事項
協議会においては,主として次の事項について協議するものとする。
地域の実態に応じた路線バス等のスクールバスとしての活用方策
・通学路における危険箇所等を踏まえた路線バス等をスクールバスとして活用する範囲及び形態
・運行ルート,運行回数,運行時間,運行期間,フリー乗降区間 等
・スクールバスとして活用する路線バス等の運行主体
・運賃(徴収するか否かを含む)
・事故発生時の損害賠償措置
・運営管理体制(運営経費及び費用負担を含む)
・緊急時の連絡体制 等
協議会の協議結果に基づいて路線バス等のスクールバスとしての活用内容を変更する場合についてはその変更事項
又は廃止する場合の手続き
(5)
留意事項
路線バス等を活用した通学時の安全確保策について既に別途協議している場合には,既存の協議の枠組みを活用することができる。
(参考)
協議会を通じた合意形成による路線バス等を活用した通学時の安全確保の早期実現
◇
路線バス等を通学時にスクールバスとして活用することは、児童生徒の通学時の安全確保のための1つの有効な方策
(想定される様々なケース)
○
既存の路線バスを活用し、登下校時に児童生徒が通学に利用するケース
○
路線バス会社に委託し、登下校時に路線バスの車両をスクールバスとして運行するケース 等
◇
路線バス等をスクールバスとして活用するには、地域の実情に応じて、運行ルート等の様々な点を設定することが必要
路線バス等を活用し、児童生徒が自宅と学校との間を安全に通学できる環境整備が必要。
運行ルート(迂回路等)、運行回数、運行時間、停留所、フリー乗降区間等を地域の実情等を踏まえて設定することが重要。
◇
協議会を設置し、関係者間の合意形成を図ることにより、地域の実情に応じた迅速な対応が可能に
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