17文科初第1178号
平成18年3月31日
各都道府県教育委員会教育長 各都道府県知事 殿 附属学校を置く各国立大学法人学長
文部科学省初等中等教育局長 銭谷 眞美
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[ダウンロード/印刷用(PDF:110KB)] このたび、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の通常の学級に在籍する学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒を、その障害の状態に応じて行われる特別の指導(以下「通級による指導」という。)の対象とすることができること等について、学校教育法施行規則の一部改正等を行い、その改正等の趣旨、内容及び留意事項について、「学校教育法施行規則の一部改正等について」(平成18年3月31日付け17文科初第1177号初等中等教育局長通知)をもってお知らせしたところです。 記 学校教育法施行規則第73条の21の規定に基づく通級による指導は、「障害のある児童生徒の就学について」(平成14年5月27日付け14文科初第291号初等中等局長通知)(以下「291号通知」という。)に掲げる者に加え、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者についても対象とするとともに、通級による指導の対象となる情緒障害者については、これまで、291号通知においてその障害の程度を「一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」又は、「二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの」として示してきたところであるが、今般、上記一を自閉症者と、上記二を情緒障害者として整理することとしたこと。
(初等中等教育局特別支援教育課) |
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