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○文部科学省告示第五十四号 学校教育法施行規則第七十三条の二十一第一項の規定による特別の教育課程について定める件(平成五年文部省告示第七号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から施行する。 文部科学大臣 小坂 憲次
○学校教育法施行規則第七十三条の二十一の規定による特別の教育課程について定める件(平成五年文部省告示第七号)
(参考) 学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正する件について(概要)
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