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学校教育法施行規則の一部を改正する省令要綱

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別添1
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者である児童又は生徒のうち心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、特別の教育課程によることができることとするとともに、特別の教育課程の対象である情緒障害者を自閉症者と情緒障害者とに区分すること。(第七十三条の二十一条関係)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行すること。(附則関係)



○文部科学省令第二十二号
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十条及び第三十八条の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十八年三月三十一日

文部科学大臣 小坂 憲次

 学校教育法施行規則の一部を改正する省令
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の二十一中第五号を第八号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
 学習障害者
 注意欠陥多動性障害者
第七十三条の二十一中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 自閉症者
 附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。



○学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(抄)

(傍線の部分は改正部分)
改正後 現行
第七十三条の二十一 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条から第五十四条の二までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 言語障害者
  自閉症者
 情緒障害者
 弱視者
 難聴者
  学習障害者
  注意欠陥多動性障害者
 その他心身に故障のある者で、本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
第七十三条の二十一 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条から第五十四条の二までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 言語障害者
 情緒障害者
 弱視者
 難聴者
 その他心身に故障のある者で、本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの



(参考)

学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(概要)

1.改正の趣旨
 小中学校の通常の学級においては、LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)等により学習や行動の面で特別な教育的支援を必要としている児童生徒が約6パーセントの割合で在籍している可能性が示されている。
  今般、小中学校等の通常の学級に在籍するLD・ADHDの児童生徒を通級による指導(注)の対象とすること等により、障害のある児童生徒に対する教育の充実を図る。

 「通級による指導」とは、小中学校等の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対し、その障害の状態に応じ、週に1回~8回程行われる特別の指導を指す。現在、38,738名の児童生徒が利用している。
(平成17年5月1日現在)

2.改正の概要
 学校教育法施行規則第73条の21においては、通級による指導の対象となる者について、第1号から第5号までにおいて列記している。
 今般、LD及びADHDの児童生徒を通級による指導の対象とするため、それぞれ各号に位置づけることとする。
  あわせて、現行の第2号では「情緒障害者」と規定し、1自閉症等及び2選択性かん黙等の者を対象としてきたが、これらは障害の原因や指導法が異なることから、「情緒障害者」の分類を整理し、「自閉症等」の者を独立の号として規定することとする。


3.施行日
 平成18年4月1日