17文科初第1177号
平成18年3月31日
各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美
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このたび、別添1のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成18年文部科学省令第22号)」(以下「改正規則」という。)が、平成18年3月31日に公布され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。また、別添2のとおり「学校教育法施行規則第73条の21第1項の規定による特別の教育課程について定める件の一部を改正する件(平成18年文部科学省告示第54号)」(以下「改正告示」という。)が、平成18年3月31日に告示され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨、内容及び留意事項については、下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に対処下さるようお願いします。
また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。
記
| 第1 | 改正の趣旨 | ||||||||||||
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| 第2 | 改正の内容 | ||||||||||||
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| 第3 | 留意事項 | ||||||||||||
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電話番号:03-5253-4111(内線3193)
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