五 日本人学生等の海外留学

海外留学に関する施策

 日本政府の奨学金による大学生等の海外留学に関しては、従来から地域研究者の養成確保を主たる目的とするアジア諸国等派遣留学生制度があったが、その後、大学間の学生交流の促進や国際的視野を持った教員養成等の観点から、昭和四十七年度には学生国際交流制度が、四十八年度には教員養成大学・学部学生海外派遣制度が創設され、平均して年間二五〇人ほどの学生が派遣されてきた。また、外国政府の奨学金に関しては、二十七年以来のフルブライト人物交流計画(五十四年からは日米で経費折半方式により実施)をはじめとして、現在、約三〇か国の政府又は政府機関によるものがあり、毎年やはり三〇〇人程度の日本人学生が海外に留学しており、文部省は、その募集・選考に協力してきた。こうした公的留学制度以外は、個々人の自由な選択と責任において行われる私費留学であり、文部省では、財団法人日本国際教育協会の留学情報センターを通じて、適切な留学情報の提供に努めている。また、高等学校段階の留学については、政府間の交流計画や姉妹都市交流、各種非営利団体の派遣等を中心に行われてきている。

学生等の海外留学に関する教育上の措置等

 教育の国際交流の円滑な推進の観点から、既に大学レベルにおいては、昭和四十七年の大学設置基準及び学校教育法施行規則の改正により、大学が教育上有益と認めるときには、学生が休学することなく在籍のまま外国の大学に留学できる制度が設けられてきた。こうした留学の制度化の高校段階への導入については、六十三年度になって学校教育法施行規則の改正により、高等学校教育の充実等の観点から、校長が教育上有益と認めて許可したものについては在学する高等学校を休学又は退学することなく外国の高等学校において教育を受ける制度が整備された。これにより、高等学校間交流の円滑化、高等学校教育の充実が期待されている。

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-- 登録:平成21年以前 --