六 無形文化財の保存と活用

 歌舞伎、文楽、能楽等の伝統芸能や染織、漆芸等の伝統工芸技術等の無形の文化的所産のうち重要なものを重要無形文化財に指定し、併せてそれを体現する者を保持者として認定することとしているが、昭和五十年の法改正によって、個人的特色が薄く、保持する者が多数いる場合、保持団体として認定することができることとされた。平成四年三月現在、六三件が重要無形文化財に指定されており、このうち、一般に「人間国宝」と呼ばれる保持者としては四五件六五人が、保持団体・総合指定としては一八件一八団体が認定されている。

 文化庁では、無形文化財の保存・伝承のため、保持者に対し、技の向上と伝承者養成のための特別助成金を交付するとともに、保持団体等が行う伝承者養成事業等に対して補助している。

 また、伝統芸能等の振興の拠点として昭和四十一年に国立劇場を設置し、伝統芸能等の公開、伝承者の養成調査研究等の事業を行っており、更にその施設の拡充も図っている。

 工芸技術の公開は、作品の展示をはじめ、実技の公開、写真等による制作工程の紹介によって行われる。現在、日本伝統工芸展などが各地で開催され、年々その充実を見ており、伝統工芸の振興に大きな役割を果たしている。

お問合せ先

学制百二十年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --