三 同和教育の振興

 国及び地方公共団体は、昭和四十四年に制定された同和対策事業特別措置法、五十七年に制定された地域改善対策特別措置法、六十二年に制定された地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づき、同和問題の解決に向けて総合的な施策を講じてきている。

 文部省でも、同和問題の解決に当たる教育を推進するため、学校教育及び社会教育を通じ、国民の基本的人権尊重の精神を高めるとともに、対象地域における教育・文化水準の向上を図ることを基本として同和教育を進めてきた。

 社会教育においては、集会所の施設・設備の整備に対し、補助を行うとともに、同和教育の指導者に対する研修の機会の提供、子供会など対象地域における社会教育関係団体の育成、諸集会の開催、集会所における指導・啓発事業などを地方公共団体に委嘱してきた。また、五十七年度からは識字学級の開設を新たに委嘱し、六十三年度からは啓発事業として対象地域周辺住民を主な対象とした社会同和教育講座を実施するなど、振興に努めている。

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