一 学校法人会計基準の制定

 昭和四十五年に私立大学等の経常費に対する国の補助制度が創設されるに当たり、公費の補助を受けるためには、学校法人の公共性が一層高められ、適正な会計処理が行われることが前提となることから、統一的な会計処理を行う基準が必要となり、このため私立学校法の一部が改正され、私立学校の経常的経費に対し公費助成を受ける学校法人は、文部大臣の定める基準に従い会計処理を行い、財務計算に関する書類等を作成しなければならない旨定められた。

 これを受けて、四十六年学校法人会計基準が新たに制定、施行された。学校法人会計基準の内容は、「真実性の原則」、「複式簿記の原則」、「明瞭(りょう)性の原則」、「継続性の原則」という基本的原則を規定しているほか、計算書類等の計算方法及びその記載方法が規定され、国又は地方公共団体から経常費補助金の交付を受けるすべての学校法人に対して、この基準が適用されることとなっている。学校法人会計基準は、その後三回の改正が行われ、広く定着するに至った。

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