三 教育機関の活動

 大学が外国の大学と締結した協定に基づく交流事業として、学生・教職員・研究者の交流、共同研究、セミナー・シンポジウムの開催等が行われており、平成三年度現在で、五二八の国公私立大学・大学共同利用機関のうち三三七大学機関が延べ二、三六五件の協定を締結し、交流を行っている。これらの協定によるものを含め、昭和四十七年度に制度化された単位互換制度に基づく外国の大学との間の学生交流については、学部における実施大学が制度発足以来徐々に増加し、六十三年度においては一一〇校と十年前の二・〇倍になっている。

 また、今日の国際社会が、ますます相互依存を深め、高等教育におけるグローバリゼーションが進展してきたことにより、学生や教員の交流だけでなく、教育機関自体が国境を越えて他国に設置されるようになった。我が国の私立大学の中にも、大学の教育課程の一部を海外で履修させたり、又は語学等の研修のために海外に教育施設を設置するところが、六十年代以降増えてきており、平成三年度現在、このような施設は三〇余り存在している。

 なお、外国の大学の日本校は、大多数が我が国の学校制度上の学校以外の教育施設であるが、都市部を中心に三十数校設置され、教育活動を行っている。

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-- 登録:平成21年以前 --