一 教員養成・免許制度改善の動向

 戦前の我が国の教員養成は、師範学校、高等師範学校等の教員養成諸学校で行うことを建前としていたのに対し、戦後の教員養成は、幅広い教養と高度の専門知識を備えた人材を求めるという見地から、教員養成の水準を大学程度に高めるとともに、一般大学、教員養成大学を問わず文部大臣の認定を受けた課程において所定の単位を修得した者に免許状を授与するといういわゆる開放制が採られている。昭和三十年代になって、教員の資質向上が重要な課題となったことから、中央教育審議会や教育職員養成審議会から数次にわたる答申・建議が出された。四十七年の教育職員養成審議会建議「教員養成の改善方策について」は、四十六年の中央教育審議会答申を踏まえ、これらの諸改革案を集約したものであり、教員養成・免許制度については、教員の専門性を高める見地から、小・中学校の免許状についても大学院修士課程レベルの免許状の創設、免許基準の引上げ、教育実習期間の延長等を提言し、また一方、広く教職に多様な人材を迎え入れる見地から、教員資格認定試験の拡充等を提言している。文部省においては、実施可能なものから逐次施策を講ずる方針の下に検討を進め、四十八年の教育職員免許法の改正により、教員資格認定試験の拡充整備を行った。

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