二 高等学校における学級編制基準

高校標準法の制定

 昭和三十三年の義務標準法の制定に続き、高等学校についても、地方財政の窮乏に伴う教育条件の悪化や進学率の増加による高等学校の受入れ体制の整備の必要性にかんがみ、高等学校教育における一定の教育水準の確保のため、三十六年に、「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」(以下「高校標準法」という。)が制定された。学級編制基準については、原則として普通科等にあっては五〇人、農業・水産・工業に関する学科等にあっては四〇人と定められた。また、教職員定数については、生徒数・課程数を基礎に、特別の事情等による加配数を加えて、各都道府県・市町村に置くべき教職員定数の標準を定めている。この法律によって定められた教職員定数の標準が地方交付税上の算定基礎に組み入れられることにより、財源的な裏付けがなされることとなった。

高校標準法の改正

 昭和三十六年制定の高校標準法の内容は、三十七年度からの五か年計画で実施され、以後、高校標準法は四十二年、四十九年、及び五十五年に改正され、それぞれ、第二次七か年計画(四十二~四十八年度)、第三次五か年計画(四十九~五十三年度)、第四次十二か年計画(五十五~平成三年度)により実施された。

 四十二年の第二次改正においては、普通科における学級編制基準を四五人へ、定時制の学級編制基準を四〇人へ引き下げたほか、特殊教育諸学校の高等部の教職員定数の標準が定められた。

 これに続く四十九年の第三次改正においては、計画期間中の十五歳人口の急増を考慮し、学級編制基準は基本的に据え置かれ、教頭定数措置、小規模学校・特殊教育諸学校・通信制に対する定数改善、養護教員配置基準改善等が行われた。第三次改善により、教職員定数は、自然増減を含め、二万二、八五四人改善された。

 五十五年の第四次改正においても、第二次ベビーブームによる高校進学者の増大等のため、学級編制基準は基本的に据え置かれた。第四次改善計画の柱となったのは、習熟度別学級編成の円滑な実施に資するための教員定数措置である。これは習熟度別学級編成が、五十七年度から実施される新しい高等学校学習指導要領に規定されたためである。これは、個別的な指導を徹底して一人一人の生徒に教育内容を確実に身に付けさせるための指導方法であり、これを実施しようとする学校において指導体制に支障を生じないよう、教員定数措置が講じられたものである。このほか、小規模校・課程の定数改善、教頭の配置基準改善、特殊教育諸学校及び職業学科に対する定数改善等が行われた。以上の学級編制及び教職員の配置基準の改善により一万二三八人の定数増を見た。この計画においては、国の財政状況・生徒数の推移等を踏まえ、この法律の規定にかかわらず計画期間の生徒数の推移による自然増等を考慮し、法の標準に漸次近付けるべく毎年度政令で定めることが附則において定められ、最終年度の平成三年度に計画どおり達成された。以上の計画的改善により、公立高校における一学級当たりの生徒数及び教員一人当たりの生徒数は、それぞれ四一・八人、一七・六人となっている。

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