第六節 特殊教育

特殊教育の振興

 昭和二十七年に初等中等教育局に設置された特殊教育室が当面した課題は、第一に義務化された盲・聾児の就学率の低調と、第二に精神薄弱、肢体不自由、病弱・虚弱児等に対する特殊教育の立ち遅れの打開とであった。

 盲学校や聾学校への就学は、一般の小学校や中学校の場合に比べ、保護者の経済的負担が大きく、これが就学率の低調の原因になっていたことから、二十九年に、「盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」を制定して、就学奨励・援助の方策を強化した。

 他方、盲・聾児以外の特殊教育の振興については、まず、特殊教育の対象とすべき児童生徒の範囲を明確にし、該当する児童生徒の実態を把握して、施策立案に必要な基礎データを得ることが先決であったため、文部省は、二十八年六月、「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の判別基準」を通達し、年次計画によって、障害の種類別に特殊教育の対象となる児童生徒の実態調査を実施した。その結果、文部省では、早急に養護学校及び特殊学級の増設を推進する必要があることを認め、取りあえず特殊学級の増設を奨励するために、三十二年度からその設備費の補助を開始した。

 養護学校については、義務教育の早期実施を目標として、三十一年、「公立養護学校整備特別措置法」が制定され、建物の建築費、教職員の給与費、教材費等について、他の公立義務教育諸学校と同様に国の負担又は補助の道を講じた。さらに、三十四年の中央教育審議会の「特殊教育の充実振興について」の答申に基づき、養護学校は、精神薄弱、肢体不自由、病弱という対象のそれぞれに応じて別種の学校を設けることとして、三十五年度から年次計画により、その増設を図った。

 このように、急速に特殊教育の量的拡大が図られていくとともに、四十年代に入って質的な充実やきめ細かな配慮への反省が強まり、新しい観点から特殊教育振興策を樹立する必要が生じてきた。そのために、四十二年度においては、児童生徒の心身障害に関して全国しっ皆調査を行うとともに、学識経験者等に委嘱して特殊教育に関する総合的研究調査を実施した。この結果、特殊教育の対象となる障害児の実態にかなりの変化が見られ、それに即したきめの細かな対策が要請されるに至った。文部省では、このような動向に沿って、まず、四十二年から、地域社会での特殊教育振興を進めるための拠点として特殊教育推進地区を設置し、四十四年から在宅障害児に対する家庭訪問指導のための研究指定校を委嘱するなどの試みを開始した。

 また、特殊教育振興の基礎となる科学的研究を医学、心理学、教育学、工学等の関連する諸科学の協力の下に総合的・実際的に推進する特殊教育研究機関の設置の要望にこたえて、文部省は四十六年十月、国立特殊教育総合研究所を神奈川県横須賀市に設置した。この研究所は、年次計画により拡充・整備され、四十八年度から全面的に事業を開始した。

特殊教育の内容の改善

 盲学校及び聾学校学習指導要領小学部・中学部一般編は、昭和三十二年三月に制定されていたが、三十三年の小学校及び中学校の学習指導要領の改訂に伴い、三十九年に盲学校及び聾学校学習指導要領小学部編が、四十年に同様に中学部編が、それぞれ文部省告示により公示された。養護学校については、その歴史が浅いため、取りあえず三十八年及び三十九年に学習指導要領が次官通達により制定された。

 これら特殊教育諸学校小学部・中学部の学習指導要領は、四十三年の小学校学習指導要領の改訂及び翌四十四年の中学校学習指導要領の改訂に呼応して、四十六年三月、文部省告示により学校種別ごとにそれぞれ改訂、公示された。この改訂の特徴は、心身の障害に即した特別の指導分野として、養護・訓練という新領域を設けた点にあった。なお高等部の学習指導要領は、盲学校及び聾学校について、四十一年に制定された。

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