概説

独立後の教育発展

 昭和二十七年四月平和条約の発効により、我が国は待望の独立国の地位を回復し、国家社会の発展と国民生活の向上を図り、世界の進展に寄与しつつ国際的地歩を確立するための方策を自ら見いだすことが急務とされた。このような要請は、教育の分野において特に切実なものがあった。前章で述べたように占領期間中に民主主義を基調とする戦後の教育改革の骨組みは成立したが、実質的な整備はこの時期に持ち越されており、とりわけ占領下の諸施策の中には、民主主義的な教育の理念や方式の採用に急なあまり、我が国の文化と伝統及び社会・経済などとの関係において必ずしも適切ではないものが少なくなかった。

 独立回復からの二十年間の教育施策を跡付けるとき、おおよそ二つの時期に大別できる。第一期は独立から三十二、三年ごろまでで、この期間には占領下施策について必要な是正措置をとりつつも新教育制度充実のための諸施策が進められた。第二期は、戦後復興期を終えた以降の三十年代、なかんずくその後半から四十年代前半にかけての経済・社会の急速な成長、発展の過程で、我が国の教育は急激な拡大を見せつつ、新しい状況に対応する新たな発展を遂げるとともに、社会の構造変動に伴う調整と新たな展開が求められ始めた。

 この二十年間の教育施策を見る場合に、これに至大な影響を与えた二つの顕著な社会的現象を見落としてはならない。一つは、いわゆるベビーブームの波と流れである。教育の機会均等は新学制によって保障され、これに加えて経済発展に基づく国民所得水準の上昇に支えられて、この波は進学率の上昇を伴って学校教育の目覚ましい量的発展をもたらした。他の一つは、科学技術の革新、経済の高度成長である。この社会的現象は、第一の現象と合して教育需要を高め、教育の規模拡大の要因となるとともに、単なる戦後新教育の発展とのみは言えない新しい教育発展を促したのである。

六・三制の定着と充実

 新しい教育理念を掲げた六・三制は、困難な条件下に準備不足で発足したため、一時は再改革の批判を受けることもあったが、独立後の第一期の間にほぼ定着し、その後は着実に充実への歩みを続けた。六・三制の最大の危機的課題であった施設については、昭和二十八年以降懸案の国庫補助についての立法化が逐次実現し、財源も確保され、三十四年から三次の五か年計画により量、質両面にわたって整備・発展した。教職員給与については、二十七年「義務教育費国庫負担法」が制定され、原則的に実員実額が国庫負担により保障されることとなった。その後、児童生徒の急増を迎えて「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が三十三年に公布・施行され、いわゆるすし詰め学級の解消が五か年計画で進められ、続いて第二次、第三次の五か年計画をもって逐次改善が重ねられた。

 教材・教具の整備については義務教育費国庫負担法により教材費の一部にも国庫補助が適用され、二十九年から「理科教育振興法」及び「学校図書館法」の制定により理科設備、図書等の充実が図られた。さらに四十二年に至って教材基準が設定され、教材整備十か年計画が実施されるに至った。

 以上のほか教育の機会均等を保障し六・三制義務教育を充実するため、経済的条件により就学困難な児童生徒に対する就学援助、二十九年制定の「へき地教育振興法」等による地域的条件による教育のハンディキャップを補完するための措置、二十九年制定の「盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」による心身障害児の就学奨励及び三十一年制定の「公立養護学校整備特別措置法」による養護学校の設置促進などの施策が講じられた。

教育課程の改善と学習指導の発展

 教育課程の基準とされた学習指導要領は、独立後は真に我が国の教育内容の基準としてふさわしいものとするために自主的に点検され、昭和三十三年と約十年後の四十三・四年と再度にわたり全面改訂が行われた。三十三年の全面改訂に先立ち、まず、二十六年、道徳教育が社会科の指導の一環として取り扱われてきたことを改め、学校教育全体の計画の下に一貫した道徳教育を行うこととし、次いで、三十年には社会科の学習指導要領を改訂した。文部省は独立後直ちに学習指導要領改訂のための実態調査や研究討議を行い、教育課程審議会の審議、答申を経て三十三年にその全面改訂を告示した。この改訂の際、教育課程の基準として学習指導要領を文部大臣が公示することとした。次いで、経済社会の急速な発展、変化と教育の規模拡大などの事情を考慮し、国民の基礎教育を一層充実するため、小学校については四十三年、中学校については四十四年に再度の改訂が行われた。

 なお、教育課程、学習指導の改善と教育条件の整備を図るための基礎資料を得る目的で、三十一年から文部省は小・中・高等学校の児童生徒の学力の実態調査を始め、さらに、三十六年から四年間は中学校二、三年生の学力についてしっ皆調査を行った。

教科書制度の整備

 教科書については新学制発足とともに、民間の創意による多様な教科書が生まれることを期待して検定制度となった。教科書の検定は、当初都道府県教育委員会の権限とすることが規定されていたが、技術的・経済的な困難と教育上も問題があり、昭和二十八年の法改正によって、文部大臣の権限とされた。その後、教科書発行者の売り込み競争が激化し、採択についての不公正な競争の弊害等が表面化してきた。三十一年には独占禁止法に基づき、「教科書業における特定の不公正な取引方法」が指定されるなどの事態が発生した。また、教科書の種類の増加に検定機能が追い付かないなどの問題が生じたため、文部省は教科書制度全般の改善を内容とする「教科書法案」を三十一年、国会に提出したが審議未了・廃案となったため、現行法の枠内での充実・整備を図った。また、義務教育無償措置の一環として教科書の無償給与が二十六年から部分的に始まり、その後種々の変遷を経て三十八年「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」が制定された。

高等学校の拡大と多様化

 高等学校への進学率は着実な上昇を続け、昭和四十六年には八五%に達し、高等学校は文字どおり国民教育の場に成長した。三十六年に「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」が制定され、さらに、四十二年度から高等学校多様化に対応する学級編制基準が適用された。

 学習指導要領は二十六年、三十一年、三十五年及び四十五年の四度にわたって改訂が行われ、生徒の能力、適性、進路等の多様性や社会の発展に対応しつつ高等学校教育の内容充実が図られた。

 高等学校の定時制及び通信制教育については、その振興を図るための法律が二十八年に制定され、さらに夜間給食に対する国の補助や担当教員に対する手当支給などの措置が行われた。三十六年には、いわゆる技能連携制度が発足した。しかし、全日制への進学率の上昇に伴い、定時制の生徒数は二十八年を頂点に次第に減少した。他方、三十年には通信制のみによって高等学校を卒業できるようになり、ラジオ・テレビの活用も加わった。

 高等学校における職業教育は新制高等学校の総合制、学区制などの影響で一時不振であったが、二十六年の「産業教育振興法」の制定により活性化した。特に三十年代には工業関係の学校、学科の新増設や農業高校の拡充・整備が図られた。四十年代には社会的要請を考慮して職業教育の多様化が進行した。

 産業教育とともに理科教育の振興が重視され、二十八年には「理科教育振興法」が制定された。高等学校に関しては、四十三年から理数科が設けられ、この分野の教育に一段と力が注がれた。

高等教育の発展と整備

 昭和二十四年に発足した新制大学は、三十年代後半に至って急速な成長拡大を遂げるとともに実質的な変貌を現し始めた。

 高等教育制度に関する整備・発展の事情を見ると、第一は三十一年に「大学設置基準」が文部省令として正式に制定されたこと、第二は三十九年に短期大学が恒久的な制度として確立したこと、第三は三十七年度に高等専門学校が創設されたことである。

 大学の学部・学科の新増設を通じて、大学の発展をたどると、まず、三十二年及び三十六年以降の二次にわたって理工系学生の増募が推進された。その後、都市問題あるいは公害問題を対象とする新しい学科や情報化時代の到来に対応した学科の設置を見た。文科系においても時代の要請に応ずる新分野の学科が生まれた。

 医学及び歯学教育に関しては三つの特記すべき措置がとられた。第一は進学課程の設置、第二は実地修練(いわゆるインターン)制度の改善、第三は医歯系大学・学部の新設である。

 国立大学について組織、制度上の整備を見ると、分校の廃止・統合、教養部の設置、文理学部の改組、公立大学の移管、特別会計制度の設置などが挙げられる。

 このうち特別会計制度は、三十八年中央教育審議会の「大学教育の改善について」の答申中、国立大学の予算についての改善方策に基づき三十九年度から「国立学校特別会計法」が制定施行されたものであり、折から膨張し出した国立大学の規模に対応し特に施設の統合整備にこの制度はよく適合した。

 大学院は、新学制においては旧制のように単なる学部の延長ではなく、独自の目的と地位が制度的に認められた。大学院に関連して学位規則も二十四年制定された。当初は修士課程・博士課程ともに研究者、大学教員の養成が目的と考えられたが、その後、修士課程に高度の研究能力を持つ専門職業人の養成という役割が加わり、三十年に修士課程の目的がそのように改められ、また修業年限も修士課程二年、博士課程三年、計五年の積み上げ方式も認められるようになった。医学、歯学に関する大学院は四年の博士課程のみとされた。

 育英奨学については、日本育英会が、二十八年に学術研究者及び教員の確保のために奨学金の返還免除の制度を創設して一転期を画した。その後、特別貸与奨学生制度の創設、義務教育の教員養成課程の学生の特別枠の設定、私立大学の学生に学校納付金の金額を考慮して高額の貸与月額を定めるなどの充実を図った。

 学生の厚生施設については、宿舎、学生会館、保健管理センターの設置・整備が注目される。このうち学寮及び学生会館についてはその管理・運営をめぐって学園紛争の一因となることも少なくなかった。

 大学と学生について何事かを語る時に、学生運動に触れないわけにはいかない。独立回復後全学連が活発な動きを始めたのは三十年末の国立大学授業料の値上げ反対運動からである。日米安保条約改訂が政局の焦点となるころから街頭過激行動の傾向を強め、三十五年五月にはついに国会周辺で過激な行動を展開した。この安保闘争に組織を挙げて取り組んだ全学連はその後指導理論をめぐって分派抗争を起こし、かつ闘争の挫折感もあって壊滅状態に陥った。その後、四十三年から四十四年にかけて、学園紛争は、学生参加、学寮・学生会館の管理、医局改組、学園民主化、大学改革など多角的な大学問題、さらに政治問題をも巻き込んで全国的に波及したが、四十四年八月「大学の運営に関する臨時措置法」の施行を契機に学内外の努力によって紛争はようやく鎮静化に向かった。

 この紛争を通じて大学問題が一挙に顕在化し、学内、学外を通じて大学改革の論議が沸き起こった。大学改革の動きとしては、中央教育審議会が三十八年に大学教育の改善についての答申を行い、さらに四十六年の答申では高等教育の多様化と開放、管理・運営体制の合理化、教員の人事・処遇の改善、私学に対する国の財政援助の充実、入試制度の改善及び高等教育計画の樹立等広範にわたる改革案を示した。

 大学入学者選抜については、中央教育審議会が三十八年の答申の中で、信頼度の高い結果を得る共通的・客観的テストの研究、作成及び実施とその主体となる専門機関の設置を提案した。この答申に基づき三十八年に財団法人能力開発研究所が設立され三十八年度から共通テストの開発研究が行われた。しかるに大学側の態度は極めて消極的であったこと、また同研究所の事業目的に対して当初から誤解と偏見があったことなどが重なり、この事業は実行困難となって、四十三年度をもって同研究所のテスト開発研究は休止された。

私学振興の推進

 昭和二十七年以来の私学の発展は我が国教育史上未曽有のもので、特に三十八年以降高等学校が、四十一年以降大学及び短期大学が、それぞれ入学志願者急増期に急速に膨張し、私学が、我が国教育界に大きな地位を占めるに至った。教育施策の立場からは、私学の財政援助が重要な問題であるが、これについては政府による融資、補助、減免税の三つの措置がとられてきた。

 融資については、二十七年以来私立学校振興会を通じて行われ、特に高等学校及び大学の拡張期には年次計画を定め、また理工系の振興には重点を置き三十八年度からは財政投融資資金を借り入れて貸付額の増大を図った。財政補助については、私立大学の研究設備に要する経費について二十八年から実施され、三十一年からは理工系学科の教育設備の補助が始まった。さらに、四十五年度新たに人件費を含む私立大学経常費補助の制度が創設され、これに伴い、従来の私立学校振興会は発展的に解消し、新たに四十五年から特殊法人日本私学振興財団が発足した。減免税措置については、学校法人自体が納付すべき税金は収益事業にかかわるものを除きほとんど非課税とされ、学校法人に対する寄附金については、法人、個人とも寄附者に対する減免税措置が逐年改善されてきた。

教員及び教員養成

 新学制の定着に伴い教員に対する高い専門学力と教職教養が要請されるようになり、昭和二十八年、二十九年と教員免許制度が改正され、資格内容の充実が図られた。中央教育審議会及び教育職員養成審議会は相次いで教員養成制度の改善・充実のため建策した。これらの意見に基づき、学芸大学・学部の教育大学・学部への名称変更と内容の充実、教員養成大学への大学院修士課程の設置が行われた。また、盲・聾・養護学校教員及び幼稚園教員の養成課程の設置が進められた。

 教員の研修や現職教育のための施設としては、都道府県の教育研修センターの設置が進み、三十九年には、全国の教育関係者の研修の場として国立教育会館が設置された。

 教員の給与については、二十八年の給与法の改正により教育職員の俸給表が一般職俸給表から独立し、小・中学校、高等学校、大学のいわゆる三本建てとなり、従来の教育職員の調整額は本俸に含められた。三十二年に等級別の給与体系に移り、以後この等級別俸給表が改正される過程で従前の教員給与の有利性が必ずしも明確ではなくなった。一方、教員の超過勤務については超過勤務の事実をめぐる理解が分かれていた。超過勤務手当に代えて教職特別手当を支給すべく提出した法案は成立しなかったが、四十六年、教職調整額を支給し、超過勤務手当制度を適用しないことを内容とする「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が成立し、四十七年一月から施行され、いわゆる超勤問題は解決した。

 教員の服務については、いわゆる偏向教育事件が契機となって、「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」及び教育公務員特例法の一部改正法のいわゆる教育二法が二十九年六月に施行された。

社会教育の振興

 昭和三十年代以降社会の急激な変動に伴い、社会教育の学習内容も、学習の手段・方法も多様化し、団体活動に変化が見られるようになるとともに、社会教育施設の充実が進んだ。三十四年、社会教育法が一部改正され、社会教育主事の市町村への設置の義務化、社会教育関係団体に対する補助金の支出禁止規定の削除、公民館の基準設定、社会教育委員の職務の追加などが行われた。

 その後、四十一、二年に県からの派遣社会教育主事制度が始まり、また四十年には、社会教育指導者の養成とその研修体系の確立のために国立社会教育研修所が設置された。

 主として農村に自発的に芽生えた青年学級は、二十八年にその振興を促す立法措置もできたが、三十年をピークに青年の都市移住により次第に減少し、また、青少年団体の中心的役割を果たした地域青年団もその基盤の変化により、同じ時期に退潮を見せた。これに対して、青少年教育施設の整備とその積極的な活用が図られ、三十四年には最初の国立青年の家である国立中央青年の家が設置された。

 三十年代には成人教育の著しい発達が見られ、様々な目的、内容、方法の成人学習の場が展開されてきたが、中でも大学開放の事業が新たに生涯教育の一拠点としての大学の新しい使命として自覚されるに至った。

 視聴覚教育については、特に二十八年に開始されたテレビ放送の普及が早く、テレビの影響力が極めて大きくなった。また文部省は放送を主たる教育手段とする放送大学の実現に向けて準備を進めた。

 社会通信教育も三十年代に著しく発展し、三十七年には社会通信教育規程が定められた。

体育・保健・給食の発展

 学校体育については、昭和四十三年小学校に始まる学習指導要領の改訂に際し、その総則において、学校の教育活動全体を通じて体育に関する指導の充実を図ることの必要性が強調された。指導内容の改善・充実と併行して三十年代後半からは体育館、水泳プール等の学校体育施設の整備も急速に進められた。

 学校保健管理を体系的に処理するために三十三年「学校保健法」が制定され、学校保健計画、学校環境衛生、健康診断、健康相談、伝染病予防などについて定めた。

 学校教育における児童生徒の安全管理についてはその災害補償が懸案であったが、三十四年「日本学校安全会法」が制定され、学校管理下の負傷、疾病、障害、死亡の災害共済給付制度が確立された。

 戦後学校教育の特徴の一つに学校給食がある。二十九年「学校給食法」が制定され、三十一年には学校給食が小学校から義務教育諸学校のすべてに拡大された。これにより学校給食の目標、経費負担の区分、国の補助等が明文化され、また学習指導要領においても学校教育の中での位置付けが明確にされた。また、三十年に特殊法人「日本学校給食会」が設立された。

 我が国の体育・スポーツの振興を図るため、三十六年待望の「スポーツ振興法」が制定され、国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に国は積極的に乗り出した。三十三年に特殊法人国立競技場が設立され、三十九年には青少年の宿泊研修施設として特殊法人オリンピック記念青少年総合センターが設立された。この間、スポーツの国際交流は極めて活発化し、独りスポーツの振興のみならず国際理解と国際親善に寄与することとなった。

教育行財政

 昭和二十七年十一月すべての都道府県及び市町村に教育委員会が設置されたが、教育委員会制度は、制度の制定及び実施の過程で多くの議論を起こしただけに、全面設置の段階に至って改めて設置単位、委員選任方法、財政権限、公共団体における地位等について論議が再燃した。その後、地方行政・財政制度にも改革があり、教育財政についてもある程度の筋道が立ってきたので、文部省は、当初の理念を生かしながらも我が国の実態と将来の教育発展を想定して制度改革の立案を進め、三十一年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」案を国会に提出した。

 この法律は、地方公共団体における教育行政と一般行政との調和を進めるとともに、教育の政治的中立と教育の安定を確保し、国、都道府県、市町村が協力して教育行政を推進していく制度を樹立しようとするものであった。当時、教職員団体や一部学者等から委員の公選制に固執して強い反対が表明され、国会においても激しい論議が交わされたが、原案どおり可決され同年十月から施行された。

 文部省については、行政の推移に応じて局課の新設のほか組織替えが行われたが、主要なものとしては三十三年に再び体育局が復活し、三十四年から官房長制が敷かれ、四十一年には調査局を廃止して新たに文化局を設け、調査、統計、企画事務は官房に集中された。四十三年の各省一律一局削減の政府方針に際し、文化財保護委員会と文化局を廃し新たに外局として文化庁を設置し、文化行政の一元化を図った。また三十六年以来逐次官房及び各局に審議官が置かれた。

お問合せ先

学制百二十年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --