第九節 教育行財政

新しい文部省の組織と性格

 終戦直後教育の戦時体制の解除と平時復帰に呼応して、文部省の機構も改変された。昭和二十年九月学徒動員局を廃止して専門・国民・教学・科学・体育の五局とし、同年十月に学校教育行政の一元化を図る趣旨から学校教育局を新設し、社会教育局、教科書局が復活し、教学局が廃止された。その後米国教育使節団報告書に基づき、日本の教育改革の方向を審議するため、二十一年八月教育刷新委員会が内閣に置かれた。文部省でも教育改革の基礎作業と行政資料の調査・整理のために同年十二月調査局を設置した。また教育施設の復旧及び統制物資の確保配給等の事務を処理するため、新たに教育施設局が設置された。

 その後二十三年七月国家行政組織法が、二十四年五月文部省設置法が制定され、新しい文部省の組織と任務が明確にされた。この改革により、学校教育局を二分して初等中等教育局と大学学術局が設置され、教科書局、科学教育局、体育局は廃止され、調査局は、調査普及局に改められた。また管理局が新設され、従来各局の権限に属していた許認可事項等は全部この局に統合され、この局に教育施設部が設置された。

 この機構改革により文部省の性格は変わり、二十三年に創設された地方の教育委員会の権限に対応して、許認可を要する事項を整理してできるだけ権限を地方に委譲し、専門的・技術的な指導、助言及び援助が主な機能となった。しかし全国的な教育水準を保つ必要から、教育の基準設定や、基準維持のための財政援助を行うことは新しい文部省の任務となった。また、二十五年文化財保護法の制定に伴い文部省の外局として、文化財保護委員会が設けられた。

 その後、二十七年八月に、行政上の不便を解消するため、管理局に統合されていた許認可事項をそれぞれ各局に分属した。また、地方教育行政の制度及び組織に関する事務は調査普及局から初等中等教育局の所管に移り、調査普及局は再び調査局と改称した。

中央における教育財政

 新学制の実施に伴う最大の問題は、校舎建築に係る財政問題であった。国庫は校舎建築費の二分の一と設備費の三分の一を補助することとなり、また教員給与費については昭和十五年の「義務教育費国庫負担法」により実績の二分の一を国庫が負担した。

 翌二十三年には新制高等学校が、中央及び地方の財政負担を増加しないという原則の下に発足したが、勤労青少年教育振興の見地から、市町村立校の定時制課程の教員給与費については都道府県負担とし、国庫はその一〇分の四を補助することとした。同年七月には義務教育費国庫負担法が改正され、盲学校、聾学校の義務制が実施されることになり、また国庫負担対象経費に扶養手当等が加えられ、ここに義務教育関係学校の教員の人件費の一切が二分の一国庫負担となったが、同時に、これまでの実績の二分の一負担が、国庫が負担すべき教職員の範囲、定員、給与の額は政令で定めるという国庫負担の定員定額制に改められた。二十四年三月末来日したドッジ使節団のインフレ抑制のための超均衡予算の編成により、二十四年度予算は教育費一割削減が行われ、さらに、いわゆる六・三制建築費補助金が全額削減されるという悲運に見舞われたが、その後文部省はじめ関係者の懸命の努力により、ようやく同年度の補正予算において建築費補助金一五億円の予算が計上された。

 二十五年度から、シャープ税制使節団の勧告により、義務教育費国庫負担制度が廃止され、定時制課程教員給与費の国庫補助金とともに、新たに創設された地方財政平衡交付金制度に吸収された。その後教員給与費は相次いで行われた給与ベースの改訂等により逐年増大する一方、地方財政平衡交付金の額が、その時々の国の財政状況に左右され、毎年度わずかな増加にとどまったため、教員給与費が地方財政に大きな圧迫を与えることとなり、また各都道府県間の教員給与の不均衡も著しくなった。このような中、国庫負担制の確立を求める世論が高まったので、二十七年八月新たに教材費の一部負担も加えた「義務教育費国庫負担法」が復活制定され、二十八年四月一日から施行されることとなった。

教育委員会法の成立

 昭和二十一年八月文部省内で「教育行政刷新要綱案」がまとめられた。これは、全国を九学区に分かつことを基礎とする構想であったが、総司令部の承認が得られず廃案となった。

 教育刷新委員会は、米国教育使節団報告書を基礎にして、内外の諸制度を検討・審議した結果、同年十二月末に官僚的画一主義と形式主義の是正、公正な民意の尊重、教育の自主性の確保と教育行政の地方分権などの観点から、地方公共団体に住民の選挙による教育委員会を設けることなどを骨子とする建議を行った。

 政府は、右の建議を受けて、地方自治制度の改革構想との関係を考慮しつつ立法化の準備を急いだ。二十二年初めに定めた第一次法案「地方教育行政法案」は総司令部と合意に達せず廃案となったが、その後、総司令部と交渉を進め、第二次法案「教育委員会法案」がまとめられて二十三年六月国会に上程され、一部修正の上成立した。

 この教育委員会法は、教育行政の民主化、地方分権、自主性確保を根本理念とするもので、教育委員を住民が選挙で選ぶことなどを内容とするものであった。

 かくて教育委員の第一回選挙は二十三年十月に行われ、教育委員会は、同年十一月一日に発足した。当初は都道府県及び五大都市に設置され、その他の市町村は二十五年までが設置期限であったので、同年設置されたのは四〇数市町村に過ぎなかった。その後なお検討すべき問題があったため、この期限は二年間延期され市町村での設置は二十七年とすることとなった。

 発足以来の教育委員会の実情には運用の不慣れのほか、教員出身の委員が多く選出されるなど制度上、運営上の問題を生じたので、文部省は制度改善について検討を行ったが、ついに結論を得るに至らなかった。文部省は、とりあえず市町村教育委員会の全面設置時期を一年延期する法案を国会に提出したが、審議未了となったので、予定どおり二十七年十一月一日に全国の市町村に教育委員会が設置され、制度改善の課題は、後年に持ち越されたのであった。

地方教育財政

 終戦直後から昭和二十七年度までの地方財政における最大の問題は、教育費、中でもその大部分を占める義務教育諸学校の教職員給与費と戦災復旧及び新学制実施に伴う校舎建築費の財源確保の問題であった。この問題をめぐり、国・地方を通じてしばしば大きな論議を呼び、幾多の困難な事態に直面したが、二十七年度を境に、教職員給与費についての「義務教育費国庫負担法」の復活制定及び学校施設関係の整備に法定根拠を与える「公立学校施設費国庫負担法」の制定(いずれも二十八年度から実施)などにより、これらの問題が制度的に大きく安定していくこととなった。

私立学校法の制定と私学助成

 教育基本法は私立学校の公共的性格を明らかにしてその設置者は特別の法人に限定されるべきことを定め、さらに、私立学校における宗教教育の自由を認めた。また、学校教育法では、私立学校に対する監督庁の権限を大幅に縮小し、私立学校の自主的な運営による健全な発展に期待が大きくかけられた。そこで、私立学校の設置主体を特別の法人とする法律の制定が望まれた。特に憲法第八十九条と私立学校に対する公の助成との関係について明確にするための立法措置が望まれた。教育刷新委員会からも、私学に対する財政援助策の速やかな樹立と私立学校法案の制定がそれぞれ建議された。

 私立学校法案は、昭和二十四年十一月国会に提出され、同法は同年十二月公布された。

 「私立学校法」は、私立学校に対する所轄庁の権限を学校教育法よりも更に限定し、また、私立学校の設置者を、従前の財団法人に代えて学校法人とし、特に法人の管理・運営について民法には見られない基準あるいは制約を設けるとともに、反面、自主性尊重という観点から、財団法人に対するような主務官庁の包括的監督権限は認めないこととした。さらに、第五十九条で、国又は地方公共団体が私立学校に対し補助金を支出する等の助成をすることができる旨を規定するとともに、所轄庁は、助成を受けた学校法人に対し、業務、会計の状況に関し報告を徴すること、予算について必要な変更を勧告すること、及び役員の解職を勧告することの権限を有することとし、私立学校に対する公の助成について憲法第八十九条との関係における疑義を解消した。

私立学校に対する助成

 戦後の私立学校は、急速なインフレの進行によって学校基本財産の価値を失い、また都市に集中していたため戦災による被害が甚だしく、さらに新学制の実施に伴う施設・設備の改善・充実を迫られるなど、その経済的ひっ迫の度は著しかった。他方、昭和二十一年二月の「金融緊急措置令」に基づく資金凍結措置により、私立学校は預金の利用の道を閉ざされ、大きな打撃を受けた。また、寄附金の募集についても、当時の社会・経済的事情に基づいて抑制されるなど私学の経済事情は危機に頻し、公の助成による救済が不可欠と見られた。

 このような事情により、二十一年度予算に私立学校建物戦災復旧貸付金が計上され、戦後最初の公的金融措置が行われた。また、経常費貸付金が、戦災、非戦災を問わず申請学校に対し融資された。さらに、二十三年「旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律」により、私立学校に対しては有利な払下げ又は使用が許可されることになった。

 積極的・恒久的に私立学校に対して資金を長期低利で貸し付ける公的金融機関の設置が強く要望されたことから、二十七年三月、私立学校振興会法が公布・施行され、政府全額出資の特殊法人私立学校振興会が発足した。

学校施設の整備

 戦災による被災学校数は三、五五六校で、その施設被害面積は、国・公・私立合わせて約九三〇万平方メートル、当時の保有面積の約一二%強に当たると推定されている。しかも、その復旧は遅々として進まず、わずかのバラック応急校舎を建てたに過ぎなかった。

 昭和二十二年度から中学校の義務制が実施されたため、当時の学校施設の不足は甚だしく、その直後の数年間は青空教室まで出現し、二部・三部授業で急場をしのぐ有様であった。また、戦時中から校舎を軍施設や工場に転用したり、校舎に罹(り)災者を収容するなど、教育目的以外に使用する例が多かったが、この状況は戦後まで持続していた。このような状況に対し二十三年十一月総司令部は日本政府に対し、教育施設の不当使用の禁止について覚書を送り、政府は翌二十四年二月「学校施設の確保に関する政令」を公布した。この政令は、二十七年四月に法律に改められた。

 新制中学校の発足に伴う校舎の確保はとりわけ重大な問題であった。二十四年度の当初予算では、超均衡予算政策のため、六・三制施設予算は全額削除されることとなったため、市町村当局に大打撃を与え、非常な混乱を引き起こした。

 国立学校の施設整備については、まず二十四年度から発足した新制大学に対する施設の確保が問題であった。戦災により校舎を失った国立学校の復旧・整備は遅々として進まず、やむなく若干のバラック建築を行うことと、旧軍施設の転用を受けて応急の補修を行い、教育と研究の場とした。

 このような状況に対して文部省では、大学設置審議会の特別委員会の答申に基づいて、国立学校の戦災復旧を再検討し、単純な旧施設の原形復旧ではなく、新しい構想による総合的な整備計画が進められることとなった。

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