第四節 教員及び教員養成

教員養成の開始

 「学制」公布に先立って文部省は、教員養成のモデルとして東京に師範学校を設置した。その際、従来の学校教育に対する厳しい批判の見地から、教具教材のすべてを米国から取り寄せ米国人教師スコットの指導により、米国公教育での教授法を導入するとともに、小学校の教育課程や教科書の編纂にも当たることとした。文部省は各大学区本部に官立師範学校を設置することとし、明治六年大阪と宮城、翌七年愛知・広島・長崎・新潟と計七校を設置した。また女性の「天性」が児童の養育にふさわしいとして七年女子師範学校の設立を決定し翌年東京に開校した。東京師範学校では、八年中学師範学科を設置して、中学校教員の養成をも開始した。

 各府県においても、小学校の開設に伴い新しい教育方法を身に付けた教員を必要とした。当初は、教員に任命された元寺子屋師匠や士族層などに小学教則と授業法を現職講習するにとどまったが、やがて教員の新規養成を開始した。小学講習所・伝習学校・養成学校などと呼ばれたこれらの施設は、八、九年ごろから官立師範学校の卒業生を教員に招いて府県立の師範学校に改組されていった。十年から国庫財政の事情により東京師範学校と東京女子師範学校とを除く他の官立師範学校が廃止され、所在府県の師範学校に移管された。こうして、東京の二つの官立師範学校を中核とした教員養成と教育方法・内容編成の全国ネット・ワークが形成された。

 第二次教育令により師範学校の府県必置が定められ、同時にその制度化が進められた。十四年師範学校教則大綱が制定され、師範学校は初等(一年)・中等(二年半)・高等(四年)の三課程から成り、入学資格は十七歳以上で小学中等科卒業以上の学力あるものとされた。十六年には府県立師範学校通則が制定されその職員構成や施設などの基準が定められた。

師範学校の整備

 初代文相森有礼は、公教育形成の要(かなめ)は教員の資質にあるとして、師範学校の整備に力を注いだ。明治十九年師範学校令を公布し、その第一条に「生徒ヲシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキモノトス」という異例のただし書を付した。この「順良信愛威重」は後の師範教育令により「徳性」と表現され、我が国教員に必要な資質と見なされた。師範学校令では、師範学校を尋常・高等の二段階に分かち、前者は小学校教員の養成に当たり各府県に府県立一校を設立するとし、後者は尋常師範学校の教員養成に当たり全国に一校官立で東京に設立するとした。両者とも上記の三気質育成のために全員寄宿舎制の下軍隊式教育や訓練を導入した。

 二十五年七月小学校制度の整備や教育勅語の成立に伴って、森文相期の師範学校制度は大幅に改訂され、師範学校令の一部改正をはじめ、その施行上の諸規則が一括改正された。

 三十年には師範学校令を廃止して新たに師範教育令が公布され、戦前を通ずる我が国師範学校制度の基盤が確立された。この際、尋常師範学校は単に師範学校と改称され、その生徒募集定員は小学校の補充必要教員数に合わせて決定されることとなった。四十年師範学校に関する諸規則を総合した師範学校規程が制定され、高等小学校卒業者を入学資格とする本科第一部(四年)のほか、中等学校卒業者を入学させる本科第二部(男子一年、女子二年)とを設けた。本科第二部の設置により、師範学校は中等教育以後の課程を含むことになった。四十三年師範学校教授要目が制定され、師範学校における教科内容の基準が詳細に規定された。

 高等師範学校は、師範学校教員のほか中等学校教員を養成する学校となり、師範学校のほか中等学校の卒業者も入学し得ることになった。中等学校の拡充に対応して、高等師範学校の増設が必要になり、従来東京にあった高等師範学校、女子高等師範学校に加えて三十五年に広島高等師範学校、四十一年には奈良女子高等師範学校がそれぞれ設置された。また、三十五年には臨時教員養成所官制を公布し、中等学校教員の需要に応じて文部省直轄高等教育機関に臨時教員養成所を附設することとした。なお、実業学校教員の養成についても、二十七年に工業教員養成規程を定め、三十二年にはそれを拡大して実業学校教員養成規程とし、三十五年に新たに実業学校教員養成規程を公布し、実業学校教員志望者への学資補給の範囲を拡大して教員供給の増大を図った。

教員の資格と待遇

 「学制」の当初から小学校教員は、一定の資格あるものを原則としていた。師範学校卒業証書がその資格とされたが、明治七年学業試験により小学校訓導の証書を授与する教員資格検定制度を開始した。第二次教育令の下で、十四年小学校教員免許状授与方心得が制定された。また、「品行不正ナルモノハ教員タルコトヲ得ス」とし、この規定に基づいて、小学校教員の在り方について、十四年小学校教員心得が制定されたが、これは戦前を通じて小学校教員の守るべき準則とされた。さらに、品行検定のために同年学校教員品行検定規則が制定された。

 十九年諸学校通則により教員はすべて文部大臣又は地方長官の下付する免許状を有することとされた。小学校教員については同年小学校教員免許規則が定められ、二十四年正教員とそれを補助する准教員との資格内容とその検定方法とを詳細に規定した。三十三年には小学校令施行規則において教員の資格制度や服務について一括規定されるようになった。同年の第三次小学校令において、従来授業生・雇教員などと呼ばれていた無資格教員を「代用教員」と規定した。戦前を通じて小学校の授業は多数の代用教員により担われていた面があり、正教員の比率を高めることが教育界の悲願となっていた。

 十年代前半まで教員の任用は町村当局と教員との契約に基づいており、待遇について一定の基準は存在していなかった。第二次教育令に基づき町村立学校教員は地方官の任命となり、またその俸給額についても地方官が基準を示すことになった。十四年には公立学校教員は官吏待遇とされた。二十年代には公立学校教員の退職金や遺族扶助料が制度化され、さらに小学校教員の待遇改善のために小学校教育費国庫補助制度が復活・拡充されるようになった。この後大正初年にかけて中等学校教員を含む公立学校教員全体の待遇及び身分を保障する措置がとられていった。

 中等学校教員については、十七年に中学校師範学校教員免許規程が制定されて以来、しばしば規程が改正され、三十三年の教員免許令によって初めて小学校同様に、免許状を所持しなければ中等学校教員たり得ないとする原則が確立された。なお、高等教育機関卒業者には、無試験検定により中等学校教員になり得る道が開かれた。

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