五 年表

凡例

1 構成と内容

 本年表は、「一般事項」、「教育政策・行財政」、「学校教育」、「学術・文化・社会教育」の4欄に分けて作成した。

(1)「一般事項」欄には、主要な政治・経済・社会事項と教育に関連した事項を載せた。

(2)「教育政策・行財政」欄には、教育関係の法規、文部省を主とした政府の教育施策、教育行政機構等を載せた。

 なお、教科書関係については、主としてこの欄に含めた。学術・文化・社会教育に関する法規・施策は、「学術・文化・社会教育」の欄に収めた。

(3)「学校教育」の欄には、学校の設置・廃止、教育内容教員団体および学生問題に関する事項を採録した。

(4)「学術・文化・社会教育」の欄には、学術・文化・社会教育に関し、主として文部省の所掌する行政施策を記載した。宗教、国語問題および著作権関係の諸施策もこの欄に含めた。なお教育・学術・文化の国際交流に関しては一括してこの欄に収めた。

2 年代・月日の記載

(1)本年表は、太陽暦の明治元年1月1日〔太陰暦の慶応3年12月7日〕から昭和47年3月31日までの事項を収めている。

(2)年代に関しては、昭和47年(1972)のように年号による呼称を先に記し、西暦は( )内に収めた。また同一年度において年号の異なる場合は、慶応4年=明治1年(1868)のように記載した。

(3)明治5年までの月日の表記は、太陽暦を先に記し、太陰暦による月日を〔 〕内に付記した。

(4)年月が明らかでも日付が不明のものは9・-のような記載形式をとった。またその年に含まれることが明らかであるが、月日が不詳の場合は-・-の形式でその年の末尾に記載した。なお明治5年までの事項で、太陰暦による年月は明らかであるが、日付の不明なものは、太陽暦に換算した場合、必ずしも月が判明しないので、-・-〔7・-〕のような記載形式で、しかるべき位置に収めた。

3 法令

(1)法令は原則として公布日で採り、施行日は必要と認めた場合にのみ付記した。法令公布日は、明治19年2月26日の公文式以後は、当該法令登載官報の日付を採用した。

(2)「一般事項」欄を除き、法規の正式の名称を用いたものは、原則として「 」を付した。その場合にも文字は現在の字体を用いた。

(3)訓令、通達等で主語が明記してないものは、文部省が発したものである。

4 学校の設置・廃止

(1)第2次世界大戦終戦以前の時代においては、専門学校以上の学校の設置・廃止は個々の学校について記載したが、終戦以後はこれを省略した。

(2)国立の学校の設置・廃止は、原則として官制の公布日とし、公・私立学校については認可日とした。

5 その他

(1)財団法人は財団法人の記号を、社団法人は社団法人の記号を用いたが、特殊法人はそのまま記載した。

(2)項目を各欄に分類するにあたっては分類に困難を感じたが、いちおう適当と思われる欄に収めた。

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-- 登録:平成21年以前 --