文部省所轄関係等の変遷表

凡例

1 太政官布達、達、勅令(文部省官制など)、法律(文部省設置法など)、政令、文部省令等によって設けられた所轄あるいは付置機関の設置、改組、所管替え、廃止等について設置年代順に一連番号を付し、主として設置年代順に配列した。

2 A-1表は、明治・大正期に設置(所管となったものを含む。)された諸機関を掲載した。

A-2表は、昭和戦前期に設置(所管となったものを含む。)された諸機関を掲載した。

A-3表は、昭和戦後期に設置(所管となったものを含む。)された諸機関を掲載した。

B表は、文部省設置法に基づいて設置された審議会等の変遷を掲載した。したがってA表と重複するものもある。本表の◇印は、昭和24年5月31日に公布された文部省設置法に掲載された審議会であることを示し、その次の数字は掲載された順序を示す。審議会名の次に示した数字は審議会令の施行日を示す。

3 訓令あるいは大臣裁定等によって設けられたものは除外した。ただし、訓令機関から省令または勅令機関へと発展したものについては、なるべく訓令による設置にさかのぼってとらえることとした。

4 形式的には一つの機関が廃止されて別の機関が設けられた形をとるものも、実質的に引き継がれている場合には、継続機関として同一欄に掲げた。

5 他省庁あるいは国立学校等との間に所管替えのあったものについては、他省庁等に属する期間を( )で示した。文化庁、教学局等の外局を含む文部省内での所管替えについてはいっさい不問とした。

6 表中に用いた数字および記号は次のことをあらわす。

表 記号例

表 記号例

7 設置、廃止、所管替えの年月日は必ずしも、法令の公布または施行日によらず、実質的にその機関が活動を開始、または停止した年月日によっている。

A-1 明治・大正期に設置された諸機関

A-1 明治・大正期に設置された諸機関

A-1 明治・大正期に設置された諸機関(つづき)

A-1 明治・大正期に設置された諸機関(つづき)

A-1 明治・大正期に設置された諸機関(つづき)

A-1 明治・大正期に設置された諸機関(つづき)

A-2 昭和戦前期に設置された諸機関

A-2 昭和戦前期に設置された諸機関

A-3 昭和戦後期に設置された諸機関

A-3 昭和戦後期に設置された諸機関

B 文部省設置法に基づいて設置された審議会等

B 文部省設置法に基づいて設置された審議会等

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-- 登録:平成21年以前 --