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第一条 学位ハ博士及大博士ノ二等トス
第二条 博士ノ学位ハ法学博士医学博士工学博士文学博士理学博士ノ五種トス
第三条 博士ノ学位ハ文部大臣ニ於テ大学院ニ入リ定規ノ試験ヲ経タル者ニ之ヲ授ケ又ハ之ト同等以上ノ学力アル者ニ帝国大学評議会ノ議ヲ経テ之ヲ授ク
第四条 大博士ノ学位ハ文部大臣ニ於テ博士ノ会議ニ付シ学問上特ニ功績アリト認メタル者ニ閣議ヲ経テ之ヲ授ク
第五条 本令ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --