官立盲学校及聾唖学校官制(抄)(昭和二十一年四月一日勅令第二百十一号)
第一条 官立盲学校及聾唖学校ハ左ノ如シ東京盲学校東京聾唖学校
第二条 官立盲学校及聾唖学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
文部教官
文部事務官
文部技官
第三条 学校長ハ二級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
第四条 学校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第五条 官立盲学校及聾唖学校ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(各学校別定員表略)