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師範学校規程中左ノ通改正ス
第二条 本科ハ之ヲ第一部及第二部トス但シ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノーヲ置カサルコトヲ得
第四条第二項ヲ左ノ如ク改ム本科第二部ノ修業年限ハ二年トス
以下略
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --