学制(明治五年八月三日文部省布達第十三・十四号・明治六年三月十八日文部省布達第三十号・明治六年四月十七日文部省布達代五十一号・明治六年四月二十八日文部省布達第五十七号)

第二百十四号

  人々自(みづか)ら其身を立て其産(さん・しんだい)を治(をさ)め其業(げふ・とせい)を昌(さかん)にして以て其生(せい・いっしょう)を遂(とぐ)るゆゑんのものは他(た)なし身を脩(をさ)め智(ち・ちえ)を開(ひら)き才芸(さいげい・きりょうわざ)を長(ちょう・まず)ずるによるなり而て其身を脩め知を開き才芸を長ずるは学(がく・がくもん)にあらざれば能(あた)はず是れ学校(がくかう・がくもんじょ)の設(もうけ)あるゆゑんにして日用常行言語書算(にちようじやうこうげんぎょしょさん・ひびのみのおこないことばづかいてならいそろばん)を初(はじ)め仕官(しくわん・やくにん)農(のう・ひゃくしやう)商(しよう・あきんど)百工(ひやくこう・しよくにん)技芸(ぎげい・げいにん)及び法律(ほうりつ・おきて)政治(せいぢ)天文(てんもん)医療(いれう・やまひいやす)等に至る迄凡人の営(いとな)むところの事学(がくもん)あらさるはなし人能く其才のあるところに応(おう・まかせ)じ勉励(べんれい・つとめはげみ)して之に従事(じゆうじ・よりしたがひ)ししかして後初て生を治め産を興(おこ)し業を昌にするを得ベしされば学問(がくもん)は身を立るの財本(ざいほん・もとで)ともいふべきものにして人たるもの誰か学ばずして可ならんや夫(か)の道路(どうろ・みち)に迷(まよ)ひ飢餓(きが・くひものなき)に陥(おちひ)り家を破り身を喪(うしなふ・なくする)の徒(と・ともがら)の如きは畢竟(ひつきやう・つまり)不学(ふがく・がくもんせぬ)よりしてかゝる過(あやま)ちを生ずるなり従来(じうらい・もとから)学校の設ありてより年を歴(ふ)ること久しといへども或は其道を得ざるよりして人其方向(はふこう・めあて)を誤(あやま・まちがい)り学問は士人(しじん・さむらい)以上の事とし農工商及婦女子(ふじょし・をんなこども)に至つては之を度外(どぐわい・のけもの)におき学問の何物(なにもの)たるを辨(べん)ぜず又士人以上の稀(まれ)に学ぶものも動(やや)もすれば国家(こくか・くに)の為にすと唱(たな)へ身を立るの基(もとゐ)たるを知(しら)ずして或は詞章(ししょう・ことばのあや)記誦(きしよう・そらよみ)の末に趨(はし)り空理虚談(くうりきよだん・むだりくつそらばなし)の途に陥(おちい・はまり)り其論(ろん)高尚(かうしよう・りつぱ)に似たりといへども之を身に行(おこな)ひ事に施(ほどこ)すこと能(あたわ)ざるもの少からず是すなはち沿襲(えんしう・しきたり)の習弊(しうへい・わるきくせ)にして文明(ぶんめい・ひらけかた)普(あま)ねからず才芸の長ぜずして貧乏(びんぼう・まずし)破産(はさん・しんだいくずし)喪家(そうか・いへをなくす)の徒(と・ともがら)多きゆゑんなり是故に人たるものは学ばずんばあるべからず之を学ぶに宜しく其旨を誤るべからず之に依て今般文部省(もんぶしやう)に於て学制(がくせい・がくもんのしかた)を定め追々教則(きやうそく・をしえかた)をも改正(かいせい)し布告に及ぶべきにつき自今(じこん・いまより)以後一般(いごいつぱん・のちいちどう)の人民(ひとびと)華士族農工商及女子必ず邑(いふ・むら)に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期(き・まつ)す人の父(ふ・ちち)兄(けい)たるもの宜しく此意を体認(たいにん・こころえ)し其愛育(あいいく・かわいがる)の情(じやう・こころ)を厚(あつ)くし其子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり高上の学に至ては其人の材能に任かすといへども幼童の子弟は男女の別なく小学に従事せしめざるものは其父兄の越度たるべき事

  但従来(じうらい・これまで)沿襲(えんしう・しきたり)の弊(へい・くせ)学問は士人以上の事とし国家の為にすと唱ふるを以て学費(がくひ・けいこりよう)及其衣食(いしよく・きものくみひも)の用に至る迄多く官(くわん・やくしよ)に依頼し之を給(きふ・くださる)するに非ざれば学(まなば)ざる事と思ひ一生を自棄(じき・じぶんからすて)するもの少からず是皆惑(まど)へるの甚(はなはだ)しきもの也自今以後(いまからのち)此等の弊(へい)を改め一般(いちどう)の人民他事(たじ・ほかのこと)を抛(なげう・すてをき)ち自ら奮(ふるつ・はげみ)て必ず学(がくもん)に従事(じゆうじ・よりしたがい)せしむべき様心得べき事

  右之通被 仰出候条地方官ニ於テ辺隅小民ニ至ル迄不洩様便宜解釈ヲ加へ精細申諭文部省規則ニ随ヒ学問普及致候様方法ヲ設可施行事

  明治五年壬申七月
  太政官

○明治五年八月三日文部省布達第十三号別冊

  学制

  大中小学区ノ事

  第一章全国ノ学政ハ之ヲ文部一省ニ統フ

  第二章全国ヲ大分シテ八大区トス之ヲ大学区ト称シ毎区大学校一所ヲ置ク

  第三章 大学区ノ分別左ノ如シ

  第一大区

  東京府 神奈川県 埼玉県 入間県 木更津県 足柄県 印旙県 新治県 茨城県 群馬県 栃木県 宇都宮県 山梨県 静岡県 計一府十三県東京府ヲ以テ大学本部トス

  第二大区

  愛知県 額田県 浜松県 犬上県 岐阜県 三重県 度会県 計七県愛知県ヲ以テ大学本部トス

  第三大区

  石川県 七尾県 新川県 足羽県 敦賀県 筑摩県 計六県石川県ヲ以テ大学本部トス

  第四大区

  大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 堺県 和歌山県 飾磨県 豊岡県 高知県 名東県 香川県 岡山県 滋賀県 計二府十一県大阪府ヲ以テ大学本部トス

  第五大区

  広島県 鳥取県 島根県 北條県 小田県 石鉄県 神山県 山口県 浜田県 計九県広島県ヲ以テ大学本部トス

  第六大区

  長崎県 佐賀県 八代県 白川県 美々津県 都城県 鹿児島県 小倉県 大分県 福岡県 三潴県 計十一県長崎県ヲ以テ大学本部トス

  第七大区

  新潟県 柏崎県 置賜県 酒田県 若松県 長野県 相川県 計七県新潟県ヲ以テ大学本部トス

  第八大区

  青森県 福島県 磐前県 水沢県 岩手県 秋田県 山形県 宮城県 計八県青森県ヲ以テ大学本部トス総計三府七十二県

  第四章 北海道ハ当分第八大区ヨリ之ヲ管ス他日別ニ区分スヘシ

  第五章 一大学区ヲ分テ三十二中区トシ之ヲ中学区ト称ス区毎ニ中学校一所ヲ置ク全国八大区ニテ其数二百五十六所トス

  第六章 一中学区ヲ分テ二百十小区トシ之ヲ小学区ト称ス区毎ニ小学校一所ヲ置ク一大区ニテ其数六千七百二十所全国ニテ五万三千七百六十所トス

  第七章 中学区以下ノ区分ハ地方官其土地ノ広狭人口ノ疎密ヲ計リ便宜ヲ以テ郡区村市等ニヨリ之ヲ区分スヘシ

  第八章 一中区内学区取締十名乃至十二三名ヲ置キ一名ニ小学区二十或ハ三十ヲ分チ持タシムヘシ此学区取締ハ専ラ区内人民ヲ勧誘シテ務テ学ニ就カシメ且学校ヲ設立シ或ハ学校ヲ保護スヘキノ事或ハ其費用ノ使用ヲ計ル等一切其受持所ノ小学区内ノ学務ニ関スル事ヲ担任シ又一中区内ニ関スル事ハ互ニ相論議シ専ラ便宜ヲ計リ区内ノ学事ヲ進歩セシメン事ヲ務ムヘシ

  第九章 学区取締ハ地方官ニ於テ之ヲ命スヘシ但其人名八本省督学局ニ届クヘシ督学局ハ第十五章ニ見ユ

  第十章 学区取締ハ其土地ノ居民名望アル者ヲ撰ムヘシ但戸長里正等ヲシテ兼ネシムルモ妨ケナシトス

  第十一章 学区取締給料ハ当分其土地ノ情態ニヨリ之ヲ定ムヘシ此給料ハ土地ヨリ出スヘキモノトス然トモ事実止ヲ得サルモノハ姑ク官ヨリ其幾分ヲ助給スヘシ

  第十二章 一般人民華士族農工商及婦女ノ学ニ就クモノハ之ヲ学区取締ニ届クヘシ若シ子弟六歳以上ニ至リテ学ニ就カシメサルモノアラハ委シク私塾家塾ニ入リ及ヒ已ムヲ得ザル事アリテ師ヲ其ノ家ニ招キ稽古セシムルモ皆就学ト云フヘシ

  第十三章 学区取締ハ毎年二月区内人民子弟六歳以上ナルモノノ前年学ニ就モノ幾人学ニ就カサルモノ幾人ト第一号ノ式ノ如ク表ヲ作リ之ヲ地方官ニ出シ地方官之ヲ集メテ四月中督学局ニ出スヘシ

  第十四章 官立私立ノ学校及私塾家塾ヲ論セス其学校限リ定ムル所ノ規則及生徒ノ増減進否等ヲ書記シ毎年二月学区取締ニ出スヘシ学区取締之ヲ地方官ニ出シ地方官之ヲ集メテ四月中督学局ニ出スヘシ
学校ヨリ出ス書記ハ三紙トシ一紙ハ学区取締ニ留置キ一紙ハ地方官ニ留メ一紙ハ督学局ニ出スヲ法トス
大学及外国教師アル校ニ於テハ直ニ地方官督学局ニ出スモ妨ケナシ但大学及外国教師アル校ニ於テモ学区取締其心得ノ為メ規則並ニ生徒ノ増減進否等ヲ知ランコトヲ求メハ丁寧ニ之ヲ告クヘシ

  第十五章 大学本部毎ニ督学局一所ヲ設ケ督学ヲ置キ附属官員数名之ニ充テ本省ノ意向ヲ奉シ地方官ト協議シ大区中ノ諸学校ヲ督シ及教則ノ得失生徒ノ進否等ヲ検査シ論議改正スルコトアルヘシ但大事ハ決ヲ本省ニ取リ小事ハ其時々之ヲ本省ニ開申スヘシ

  第十六章 督学局ニ於テハ毎年学区取締ヨリ出ス所ノ表並ニ諸学校ヨリ出ス所ノ書記トヲ以テ学校及生徒進歩ノ状態並ニ六歳以上ノ男女学ニ就クモノ幾人就カサルモノ幾人等ノ表ヲ製シ本省ニ送リ本省ニテ之ヲ上梓公告スヘシ

  第十七章 督学局ハ総テ地方官ト協議スヘシトイヘトモ直ニ学区取締ヲ呼出シ本局ノ意向ヲ諭示スルコトアルヘシ

  第十八章 地方官ハ総テ督学局ニ協議スヘシ但督学局完全ナラサルノ間ハ総テ本省ニ申出ツヘシ

  第十九章 地方官ニ於テハ学務専任ノ吏員一二名ヲ置キ部内ノ学事ヲ担任セシムヘシ其人名ハ兼テ本省並ニ督学局ニ届ケ置クヘシ

○学校ノ事

  第二十章学校ハ三等ニ区別ス大学中学小学ナリ学校教問書ハ別冊アリ

○小学

  第二十一章 小学校ハ教育ノ初級ニシテ人民一般必ス学ハスンハアルヘカラサルモノトス之ヲ区分スレハ左ノ数種ニ別ツヘシ然トモ均ク之ヲ小学ト称ス即チ尋常小学女児小学村落小学貧人小学小学私塾幼稚小学ナリ

  第二十二章 幼稚小学ハ甲女ノ子弟六歳迄ノモノ小学ニ入ル前ノ端緒ヲ教ルナリ

  第二十三章 小学私塾ハ小学教科ノ免状アルモノ私宅ニ於テ教ルヲ称スヘシ

  第二十四章 貧人小学ハ貧人子弟ノ自活シ難キモノヲ入学セシメン為ニ設ク其費用ハ富者ノ寄進金ヲ以テス是専ラ仁恵ノ心ヨリ組立ルモノナリ仍テ仁恵学校トモ称スヘシ

  第二十五章 村落小学ハ僻遠ノ村落農民ノミアリテ教化素ヨリ開ケサルノ地ニ於テ其教則ヲ少シク省略シテ教ルモノナリ或ハ年已ニ成長スルモノモ其生業ノ暇来リテ学ハシム是等ハ多ク夜学校アルヘシ

  第二十六章 女児小学ハ尋常小学教科ノ外ニ女子ノ手芸ヲ教フ

  第二十七章 尋常小学ヲ分テ上下二等トス此二等ハ男女共必ス卒業スヘキモノトス教則別冊アリ

  下等小学教科

  一綴字読並盤上習字

  二習子字形ヲ主トス

  三単語読

  四会話読

  五読本解意

  六修身解意

  七書牘解意並盤上習字

  八文法解意

  九算術九々数位加減乗除但洋法ヲ用フ

  十養生法講義

  十一地学大意

  十二理学大意

  十三体術

  十四唱歌当分之ヲ欠ク

  上等小学ノ教科ハ下等小学教科ノ上ニ左ノ条件ヲ加フ

  一史学大意

  二幾何学罫画大意

  三博物学大意

  四化学大意

  其他ノ形情ニ因テハ学科ヲ拡張スル為メ左ノ四科ヲ斟酌シテ教ルコトアルヘシ

  一外国語学ノ一二

  二記簿法

  三画学

  四天球学

  下等小学ハ六歳ヨリ九歳マテ上等小学ハ十歳ヨリ十三歳マテニ卒業セシムルヲ法則トス但事情ニヨリ一概ニ行ハレサル時ハ斟酌スルモ妨ケナシトス
第二十八章右ノ教科順序ヲ蹈マスシテ小学ノ科ヲ授ルモノ之ヲ変則小学ト云フ但私宅ニ於テ之ヲ教ルモノハ之ヲ家塾トス

○中学

  第二十九章中学ハ小学ヲ経タル生徒ニ普通ノ学科ヲ教ル所ナリ分チ上下二等トス二等ノ外工業学校商業学校通弁学校農業学校諸民学校アリ此外廃人学校アルヘシ

  下等中学教科

  一国語学

  二数学

  三習字

  四地学

  五史学

  六外国語学

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