二 高等学校における学級編制基準

 昭和二十七年当時の高等学校の設置、学級編制、教職員定数等の基準は、二十三年の高等学校設置基準の定めるところであった。しかしその後、地方財政の実情や高等学校の拡大の傾向等にかんがみ、その内容をより明確化した標準を法定する必要が生じ、三十六年「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」が制定された。その内容の概要は、公立高等学校の設置主体は、都道府県を原則とし、一定の財政能力をもつ市町村も設置しうることを明らかにするとともに、都道府県に対して高等学校教育の普及と機会均等を図るため、その配置および規模の適正化についての努力義務が課された。学校規模の原則は三〇〇人以上とされ、一学級の生徒数は、原則として普通科等は五〇人、農業・水産・工業等は四〇人を標準とすることとされた。(最も、当時の高等学校の進学者の急増の事態にかにがみ、できるだけその門戸を広げる趣旨から、三十八年度から四十三年度までは臨時的に、一学級の生徒数は、普通科等は五五人、農業・水産・工業等は四四人を標準とする措置がとられた。)教職員定数については、設置者である都道府県または市町村ごとに置くべき教職員の総数を示すこととされたが、これは、個々の学校における適正な教職員の配置基準に基礎づけられたものであり、ここに、設置、規模、学級編制、教職員定数について明確な法律上のよりどころが示されるとともに、地方交付税によりその裏づけとなる財源が確保されることとなった。

 四十一年、この法律が改正され、高等学校生徒の急増期を過ぎた県について学級編制基準を緩和する措置がとられたが、同法は、四十二年、高等学校教育の多様化に応ずる等、その教育水準のいっそうの向上を図ることを目的として再び改正された。これにより、学級編制基準については、四十二年度を初年度とする五か年計画をもって、全日制の課程の普通科等は四五人、農業・水産・工業等は四○人、定時制の課程はすべての学科について四○人に、それぞれ改善された。盲・聾・養護学校の高等部の学級編制基準については、学校教育法施行規則に定めるところであったが、四十二年この法律において、原則として一〇人を標準とすることが規定された。かくて、高等学校の教職員定数は、この改正により全国で約一万六、〇〇〇人の増員をみることとなった。

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