一 学級編制基準

公立義務教育諸学校の学級編制および教職員定数の標準に関する法律の制定

 昭和二十七年当時の学級編制および教職員定数の基準は、当初の学校教育法施行規則の定めるところであった。これによれば、学級編制は、同学年編制を原則とし、一学級の児童・生徒数は、小・中学校では五〇人以下を、盲・聾(ろう)学校の小・中学部では一〇人以下を標準とし、また、教職員定数は、小学校(盲・聾学校の小学部)では、校長のほか、各学級に一人以上の専任教員を、中学校(盲・聾学校の中学部)では、各学級ごとに二人の教員をそれぞれ置くことが基準とされていたが、複式編制の標準が示されない等編制基準としては必ずしも明確なものとは言えなかった力

 その後、義務教育の拡充、学齢児童・生徒の急増さらには地方財政のひっ迫等の影響により、学級編制および教職員定数の悪化が問題となるに至り、三十三年義務教育水準の全国的な維持・向上に資することを目的として「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が制定され、翌三十四年度から施行された。

 この法律においては、学級編制基準について同学年編制の場合のほか、複式編制の標準が示された。また教職員定数基準については、各都道府県ごとに置くべき教職員の総数が示されることとなったが、これは個々の学校における適正な教職員の配置基準に基礎づけられたものであり、ここに学級編制および教職員定数の両面において明確な基準が示されることとなった。この法律の要点は、学級編制については、いわゆる「すし詰め学級」の解消を目ざし、小・中学校とも同学年編制の場合は五〇人、特殊学級の場合は一五人、盲・聾学校の小・中学部は一〇人をそれぞれ標準とするほか、複式編制の場合は編制する学年数により二〇人~三五人を標準とするものであった。また、教職員定数については、この法律によって算定される定数が基準財政需要額算定の測定単位となったことにより、財政上の裏づけが明確にされた。(三十九年度からは義務教育費国庫負担金についても、この定数が限度とされた。)

学級編制および教職員定数の改善

 昭和三十八年には、学級規模の適正化をさらに進めるとともに、新しい教育課程の実施に応じた教職員組織の充実を図ることを目的として、この法律が改正された。この結果、三十九年度を初年度とする五か年計画をもって、学級編制については小・中学校とも同学年編制の場合は四五人、特殊学級は一五人、複式学級は二五人(小学校の単級学校の場合は一五人)をそれぞれ標準とするよう改善され、教職員定数については全国で約六万人の増員をみることとなった。

 この五か年計画の完成した翌年の四十四年、教職員の負担軽減と学習効果のいっそうの向上を図るべく、同法は再び改正され、四十八年度を目途に年次計画をもって、学級編制については小・中学校とも同学年編制の場合は四五人、特殊学級は十三人、複式編制は編制する学年の数により一五~二二人がそれぞれ標準とされ、小学校の四、五個学年複式編制と小・中学校の単級学校は解消されることとなった。同時に、盲・聾(ろう)・養護学校の小・中学部の学級編制基準は八人(重複障害学級にあっては五人)に改善された。また、教職員定数については、へき地その他の教育困難地域の学校に手厚い配置をなしうるよう、きめ細かい配慮のもとに改善を図り、全国で約二万八、五〇〇人の増員をみることとなった。

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