十一 教育行財政

 昭和二十七年十一月すべての都道府県および市町村に教育委員会が設置されたことにより、戦後の地方教育行政制度の改革は外形的には実現された。しかし教育委員会制度は、制度の制定および実施の過程で多くの議論を起こしただけに、全面設置の段階に至って改めて設置単位、委員選任方法、財政権限、公共団体における地位等について論議が再燃した。文部省は全面設置後、間もない事情を考慮しつつ当面この制度の育成に努めた。この間地方行政、財政制度にも改革があり、教育財政についてもある程度の筋道が立ってきたので、当初の理念を生かしながらもわが国の実態と将来の教育発展を想定して制度改革の立案を進め、三十一年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」案を国会に提出し可決された。

 この法律は、地方公共団体における教育行政と一般行政との調和を進めるとともに、教育の政治的中立と教育の安定を確保し、国、都道府県、市町村が協力して教育行政を推進していく制度を樹立しようとするものであった。当時、教職員団体や一部学者等から委員の公選制を固執して強い反対が表明され、国会においても激しい論議がかわされたが、原案どおり可決され同年十月から施行された。この制度の概要は、1)都道府県、市町村のすべてに教育委員会を置く。2)委員は、直接公選を改め、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。3)都道府県の教育長は文部大臣の、市町村の教育長は都道府県教育委員会の承認を得て、それぞれの教育委員会が任命する。4)教育財産の取得、処分等は地方公共団体の長の権限とする。5)県費負担教職員の任命権は、市町村教育委員会の内申を待って都道府県教育委員会が行使する。6)文部大臣は都道府県、市町村に対し、都道府県教育委員会は市町村に対し、教育事務の適正な処理を図るため必要な指導、助言、援助を行ない、また文部大臣は地方公共団体の長または教育委員会の教育事務の処理が違法または著しく不適切な場合には、必要な是正措置を要求できる。この制度は発足以来十六年、主として独立後の第二期の教育の発展期に際してじゅうぶんな機能を発揮しつつ定着した。なお、地方教育費の柱をなす教員給与費、校舎建築費および教材費については国庫負担制度が二十八年から確立し、以後各種の教育振興立法による教育の各領域の施設・設備等について基準が設定され、またその財政補助が進められることによって、地方教育費も逐次安定と充実を示してきている。

 次に文部省については、行政の推移に応じて局課の新設のほか組織替えが行なわれたが、主要なものとしては三十三年に再び体育局が復活し、三十四年から官房長制がしかれ、四十一年には調査局を廃止して新たに文化局を設け、調査、統計、企画事務は官房に集中された。四十三年の各省一律、一局削減の政府方針に際し、文化財保護委員会と文化局を廃し新たに外局として文化庁を設置し、文化行政の一元化を図った。また三十六年以来逐次官房および各局に審議官が置かれた。二十四年および二十七年の機構改革以来文部省の機能には本質的な変化はないが、すでにみたように独立後第一期、第二期の教育発展の時期を経て今日すでに第三期に足を踏み入れ、第三の教育改革に当面している時である。教育の変貌に対応して文部省の機能と機構もおそらくは大きく変わっていくであろう。

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