一 師範学校制度の整備

森文相と師範教育

 明治十九年に師範学校令が公布されて、わが国の師範教育制度はここにはじめて整備への第一歩を踏みだした。それ以前から師範教育はすでに発展してきていたが、全国的に整備された教員養成制度が確立していたのではなかった。この師範教育制度の改革にあずかって力があったのは文部大臣森有礼であった。すでに森有礼は文相就任以前、十八年八月東京師範学校の監督に就任し、師範教育に関係するようになった。森は国民教育の根本は師範教育にあるとしてその重要性を認め、師範教育の理念を制度の上においても実現しようと努めた。森有礼の師範学校への深い関心は、十八年文部省御用掛として埼玉県師範学校視察の際の演説によって知ることができる。

 「夫れ政府及文部省に於て普通教育を重んぜらるゝは諸子の既に了知せらるゝ所なれば、今殊更に喋するを要せざるなり。然るに其普通教育をして益々善良に赴かしめんとする上に於て最も注意を要すべきものは、府県立の師範学校と文部省直轄の師範学校となり。此の師範学校にして其生徒を教養し完全なる結果を得ば、普通教育の事業は巳に十分の九を了したりと云ふを得べし。否之を十分成し得たりと云ふも可ならん。如何となれば若学校にして教員其人を得ざれば、縦令資金饒にして器具備はると雖、普通教育は未だ其功を奏したりと云ふべからず。普通教育其功を奏するは実に教員其人を得るに在るのみ。〔中略〕苟も日本男児たらんものは、我日本国が是迄三等の地位に在れば二等に進め、二等に在れば一等の地位に進め、遂には万国に冠たらんことを勉めざるべからず。然れども之を為す、固より容易の事にあらず。唯恃む所は普通教育の本源たる師範学校に於て能く其職を尽すに在り。蓋師範学校にして生徒の教育管理経済等に注意し其基礎を固ふするは之が第一着なりとす。尚此外にも国運を進むるの方法許多あるべしと雖、十中八九は此師範学校の力に依らずんばあらず。」

 ここに示された森文相の師範学校に対する方針は、翌十九年の師範学校令によって制度の上に具体的にあらわれることとなった。

師範学校令の公布

 明治十九年四月十日「師範学校令」が公布された。この師範学校令ならびにその後これに関連して設けた諸規程によって、小学校・中学校・帝国大学とは全く別個に独立した教員養成のための師範学校制度を確立しようとした。

 師範学校令はその第一条に「師範学校ハ教員トナルヘキモノヲ養成スル所トス但生徒ヲシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備へシムルコトニ注目スヘキモノトス」と規定した。次に師範学校を高等・尋常の二つに分け、高等師範学校は文部大臣の管理に属して東京に一か所設置することとし、尋常師範学校は府県に各一か所設置し、地方税でその経費を支弁するものとした。また尋常師範学校の卒業生は、公立小学校長および教員に任ずべきもの、高等師範学校の卒業生は尋常師範学校の校長および教員に任ずべきものと定め、ただし時宜によっては各種の学校長および教員に任ずることができるとし、それぞれ卒業後の服務の義務を負わせ、かつ在学中の学資を支給することとした。

 師範学校令に続いて、十九年五月二十六日「尋常師範学校ノ学科及其程度」(女生徒については二十二年十月)、同月二十八日生徒募集規則および卒業生服務規則、同年六月四日尋常師範学校男生徒の学資支給に関する件、二十一年八月二十一日尋常師範学校設備準則を定めた。高等師範学校については、十九年十月十四日「高等師範学校ノ学科及其程度」、高等師範学校生徒募集規則および高等師範学校卒業生服務規則を定めた。尋常師範学校の入学資格は、高等小学校卒業以上の学力を有し、年齢十七年以上二十年以下の者、修業年限は四年とした。高等師範学校には男子師範学科と女子師範学科とを置き、男子師範学科の入学資格は尋常師範学校を卒業した者とし、その修業年限を三年と定め、女子師範学科は尋常師範学校第二学年修了者を入学させ、修業年限を四年とした。二十三年三月二十五日女子部を分離して女子高等師範学校を創設した。

 二十五年七月十一日には、「尋常師範学校ノ学科及其程度」ならびに尋常師範学校の女生徒に課すべき学科およびその程度、尋常師範学校生徒定員、生徒募集規則、卒業生服務規則などの関係法令を改定し、尋常師範学校設備規則を制定した。また簡易科を設けることができるとしたことに伴って、同日尋常師範学校簡易科規程を定め、就学児童の増加に伴う教員の不足を補うこととした。この規程によると、簡易科の修業年限は二年四月であって、尋常小学校教員の急需に応ずることを目的とし、生徒は男子のみに限ることとした。

師範教育令と師範教育の拡充

 明治三十年十月九日、師範学校令を廃して「師範教育令」を公布し、同日師範学校生徒定員に関する勅令を公布した。師範教育令によって、師範教育は高等師範学校・女子高等師範学校および師範学校で行なうこととし、また師範学校令第一条但書に定めた三つの「気質」を「徳性」と改めた。高等師範学校および女子高等師範学校は東京に各一校を設置し、師範学校は北海道および各府県に各一校もしくは数校を設置することと改めた。師範学校生徒定員に関する規定によると、「道府県管内学齢児童数三分ノ二ニ対シ一学級七十名ノ割合ヲ以テ算出スル全学級数ノ二十分ノ一以上ニ相当スル卒業生ヲ出スニ足ルヘキ生徒ヲ毎年募集スヘシ」とあって、学齢児童数に基づいて師範学校生徒定員を算出することとした。正教員の需要にこたえるために行なわれたこれらの措置に基づいて師範学校は急速に拡張されることとなった。さらに同年十二月十七日の訓令によって「二箇以上ノ尋常師範学校ヲ設置スル揚合ニ於テ女生徒ノ員数一学校ヲ構成スルニ足ルヘシト認ムルトキハ男女ニ依リテ学校ヲ別ニスル事」としたので、しだいに独立の女子師範学校が設置されることとなった。師範学校の拡充の状況は右の表のようになっている

表19 師範学校の学校数・卒業者数の推移

表19 師範学校の学校数・卒業者数の推移

 なお師範教育令によって私費生を認めることになったため、三十年十月十一日師範学校私費生規則を定め、さらに三十一年二月五日私費生のために服務年限に特例を設けることとした。

 また師範学校、中学校、高等女学校の拡充に伴って中等学校教員の養成と検定の方策を整備・拡充し、特に三十五年三月には広島高等師範学校、四十一年三月には奈良女子高等師範学校を新設した。

師範学校規程の成立

 学校制度の全般的な整備・拡充、特に義務教育年限延長の施策とも関連して、師範教育のいっそうの拡張と充実が求められたため、明治四十年四月十七日師範学校規程を公布することとなった。この規程には、生徒教養の要旨、学科およびその程度、教授日数および式日、編制、教科用図書、入学・退学および懲戒、学資、卒業後の服務、講習科、附属小学校および附属幼稚園、設備、設置および廃止等について詳細に定めた。師範学校には本科と予備科を置き、本科を分けて第一部・第ニ部とし、修業年限は予備科は一年、本科第一部は四年、本科第ニ部は男生徒一年、女生徒ニ年(四年制高等女学校卒業者)または一年(五年制高等女学校卒業)とした。予備科は修業年限ニ年の高等小学校卒業者を入学させ、本科第一部は予備科修了者または修業年限三年の高等小学校卒業者を入学させることとした。この規程によって本科第ニ部が創設されたことは制度上きわめて重要であった。本科第ニ部は中等学校卒業者を入学させることによって師範教育を中等学校と連絡させ、後年専門学校に昇格する基礎をつくった。本科第ニ部の設置について文部省は訓令を発してその趣旨を次のように説明した。

 「第ニ部ニ於テハ主トシテ中学校又は高等女学校ノ卒業者ヲ入学セシメ之ニ一箇年若ハニ箇年必要ナル教育ヲ施シ以テ第一部ニ於ケルト同等ノ成績ヲ挙ケシメンコトヲ期セリ従来此等ノ学校卒業者ニシテ小学校ニ教員タル者尠カラスト雖教授訓練ニ関スル知識技能未タ十分ナラサルモノアリ近年地方ニヨリテハ短期ノ講習科ヲ設クルモノナキニアラス而モ其ノ期間、学科目、教授時数ノ如キ正教員養成ノ機関トシテハ頗ル不完全タルヲ免レス是レ今回一定ノ課程ノ下ニ新ニ第ニ部ヲ設ケ正教員養成ノ途ヲ開キタル所以ナリ」

 なおこのとき簡易科は廃止した。また従来男女の修業年限を異にしていたが、女子教育の「進歩発達著シク且教職ノ女子ニ待ツモノ漸ク切ナラントスルノ形勢ニ徴シ優良ナル女教員養成ノ必要ヲ認メ」、男女の修業年限を同一とした。

 この師範学校規程は師範教育令とともに、師範教育の基本規定として、その後昭和十八年に至る三十数年間の師範教育の体制を定める基礎となった。

高等師範学校・女子高等師範学校の制度

 明治十九年の師範学校令によって、官立の東京師範学校は従来の中等学校教員と小学校教員の養成をあわせ行なってきた制度を改め、同年四月三十日高等師範学校とし、もっぱら中等学校教員の養成を行なう学校となった。二十三年には女子部を独立させ女子高等師範学校とした。

 二十七年四月六日高等師範学校規程を制定し、従来の理化学科・博物学科・文学科とする学科区分を改めて文科・理科とし、さらに中等学校教員の養成を拡充する方途として研究科、専修科、選科を設けた。同年十月二日女子高等師範学校規程を制定し、その学科は尋常師範学校女子部の課程と比較してさらにいっそう精深な程度の教授を行なう学校とした。これらの規程によって高等師範学校および女子高等師範学校の制度上の基礎を確立した。

 高等師範学校規程および女子高等師範学校規程は、しばしば改定されて学科構成の変遷をみたが、新設の広島高等師範学校および奈良女子高等師範学校もこれらの規程に基づいて編制された。なお四十四年四月七日の高等師範学校規程中改正によって、高等師範学校に専攻科を置くことができると定めたが、専攻科はやがて文理科大学設置の母体となったのである。そのほか、高等師範学校および女子高等師範学校については、生徒募集規則、卒業者服務規則を、これらの規程とは別に定めた。

臨時教員養成所

 明治三十五年三月二十八日臨時教員養成所官制が公布され、帝国大学および直轄学校において「師範学校、中学校及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル」臨時の施設を発足させた。翌日臨時教員養成所規程を定め、臨時教員養成所は修業年限二年とし、国語漢文科、英語科、数学科、博物科、物理化学科の一学科もしくは複数の学科を置く制度とした。当初臨時教員養成所は次の五か所に設置された。

 第一(東京帝国大学)国語漢文科、博物科 第二(第一高等学校)物理化学科 第三(第二高等学校)英語科 第四(第三高等学校)数学科 第五(東京外国語学校)英語科

 三十九年四月二日東京女子高等師範学校に第六臨時教員養成所(英語科)が設置されたが、第一臨時教員養成所国語漢文科、第四、第五臨時教員養成所は廃止となり、第六臨時教員養成所のほかはすべて廃止に向かった。大正三年には第六臨時教員養成所だけを存置した。

実業学校の教員養成

 明治二十七年六月に実業教育費国庫補助法に基づいて工業教員養成所が創設され、徒弟学校および工業補習学校の教員を養成することとなった。三十二年三月三日実業学校教員養成規程を定め、これによって東京帝国大学農科大学附属農業教員養成所、東京高等商業学校附設商業教員養成所、東京高等工業学校附設工業教員養成所を設置した。三十五年四月一日旧規程を廃止して実業学校教員養成規程を新たに制定し実業学校の教員を志望して学資補給を受けうるものの範囲を拡大した。四十年九月二十一日公立私立実業学校教員資格に関する規程を制定し、実業学校、実業補習学校のそれぞれ教員たることをうる者の資格について規定し、同時に告示によって実業学校の教員たることをうる者の指定を行なった。

お問合せ先

学制百年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --