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Home > 公表資料 > 白書 > 平成18年版 文部科学白書 > 第2部 第14章 > 第3節 1.構造改革特区制度の基本的枠組み
構造改革特区とは,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置を受けて,地方公共団体が特定の事業を実施・促進するものです。これにより,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を促進するとともに,地域の活性化を図ることで,国民生活の向上や国民経済の発展に寄与することを目的としています。 この構造改革特区制度は,三つの基本的な枠組みから成り立っています。
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