第11節 より良い教科書のために

3.教科書の無償給与

 義務教育教科書無償給与制度は,憲法第26条が掲げる義務教育無償の精神をより広く実現する制度として,昭和38年度以来実施されています。この制度は,次代を担う児童生徒に国民的自覚を深めてほしいという国民全体の願いを込めて行われているものであり,同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果を持っています。教科書無償給与の対象となるのは,国・公・私立の義務教育諸学校の全児童生徒であり,使用する全教科の教科書です。
 平成18年度における無償給与に関する予算額は395億円であり,約1,085万人の児童生徒に対して,合計約1億868万冊の教科書が給与されました。

高等学校の必履修科目の未履修問題について

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