第11節 より良い教科書のために

2.教科書の採択

 教科書の採択とは,地域や児童生徒の実情に応じて,学校で使用する教科書を決定することであり,公立学校では設置者である都道府県や市町村の教育委員会,国・私立学校では校長が行っています。公立小・中学校の教科書については,都道府県教育委員会が,市町村の意見を聞いて市・郡の単位で採択地区を設定し,地区内の市町村の教育委員会が共同で,種目ごとに同一の教科書を採択することになっています。
 教科書の採択は,採択権者の権限と責任において,適正かつ公正に行われることが重要であり,1教科書の内容に関する十分な調査研究,2適切な手続により行われるとともに,採択の公正を確保すること,3保護者の参画など開かれた採択の推進,などが求められています。文部科学省では,平成14年7月の教科用図書検定調査審議会の検討のまとめを受けて,各都道府県教育委員会に対して,教科書に関する調査研究のより一層の充実,採択に関する事務をルール化するなど採択手続の明確化,採択地区の適正規模化,静ひつな採択環境の確保など,採択のより一層の改善に努めるよう指導しています。

前のページへ

次のページへ