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平成18年6月に「学校教育法等の一部を改正する法律」が成立し,19年4月より施行されます。
この法律は,平成17年12月に取りまとめられた中央教育審議会答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」の提言を踏まえ,学校教育法等を改正し,現在の盲・聾・養護学校の制度から,複数の障害種別を対象とすることができる特別支援学校の制度に転換するとともに,特別支援学校の教員の免許制度を整備し,また小中学校等においても特別支援教育を推進するための規定を法律上明確に位置付けることなどを内容とするものです(参照:本章第8節2)。