第4節 社会教育の充実・活性化

6.人権教育の推進

 文部科学省では,憲法及び教育基本法の精神にのっとり,学校教育及び社会教育を通じて,人権尊重の意識を高める教育の推進に努めています。
 また,平成12年12月に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき,人権教育及び人権啓発に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため,14年3月に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。
 基本計画においては,人権の大切さを教育する取組や,重要な人権課題(女性,子ども,障害者,高齢者,同和問題,アイヌの人々,外国人,HIV感染者等,犯罪被害者等インターネットによる人権侵害など)に対する教育の取組について盛り込んでいます。
 社会教育分野では,生涯の各時期に応じ,各人の自発的意志に基づき,人権に関する学習ができるよう,公民館などの社会教育施設を中心に学級・講座の開設や交流活動など人権に関する多様な学習機会が提供されています。文部科学省では,社会教育における人権教育を一層推進するため,人権に関する学習機会の充実方策などについての実践的な調査研究を行うとともに,その成果の普及を図る「人権教育推進のための調査研究事業」を平成16年度から実施し,地方公共団体における人権教育の取組に積極的な支援を行っています。

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