第3節 教育改革の一層の推進

1.教育基本法改正後の教育改革の取組について

 教育再生を実効あるものとするためには,我が国の教育の目指すべき姿を国民に明確に提示し,その実現に向けてどのように教育を振興し,改革していくかを明らかにすることが重要です。
 文部科学省としては,教育再生に向けて,新しい教育基本法に示された理念の下,具体的に教育改革を推進するため,各種の教育施策の充実はもちろん,関係法令の改正,教育振興基本計画の策定に積極的に取り組みます。また,21世紀にふさわしい教育体制を構築し,教育再生を図るため,閣議決定により教育再生会議が設置され,様々な教育改革の推進方策が議論されています。

(1)関係法令の見直し

 教育基本法の改正を踏まえた関係法令の見直しについては,平成19年1月に文部科学省に教育法制度整備推進本部を設置し,現在検討を進めています。また,19年2月6日には,文部科学大臣から関係法案(学校教育法,教育職員免許法等,地方教育行政の組織及び運営に関する法律)及び教育振興基本計画について,第4期中央教育審議会に審議要請がなされました。これを受け,3月10日に「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」(答申)が取りまとめられ,関係法案の速やかな国会提出を目指しています。

(2)教育振興基本計画

 教育振興基本計画については,今回の教育基本法改正において,新たに根拠となる条文が規定されたところです。これに基づき,実効ある教育改革を実現するため,文部科学省では,新しい教育基本法において示された教育の理念や原則を具体化する施策を,本計画の中で総合的かつ体系的に位置付け,実施することとしています。
 教育振興基本計画の策定に当たっては,平成15年3月20日に中央教育審議会から文部科学大臣に提出された「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(答申)において示された事項を参考にしながら,今後,本計画に盛り込む具体的な施策や政策目標の内容などについて中央教育審議会の教育振興基本計画特別部会での審議をはじめ,更に検討を進めることとしています。
 なお,教育改革を推進するためには,国と地方公共団体がそれぞれの役割を果たすとともに,連携・協力することが重要であることから,新しい教育基本法では,国の教育振興基本計画を踏まえて,地方公共団体において,それぞれの地域の状況に応じて,計画を策定するよう努めることを規定しています。

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