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第2部 文教・科学技術施策の動向と展開
第2章 初等中等教育の一層の充実について
第2節 暴力行為,いじめ,不登校等の解決を目指して
2 いじめ(参照: 第1部第1章第4節3 )
平成15年度において,全国の公立小・中・高・特殊教育諸学校におけるいじめの発生件数は2万3,351件であり,8年ぶりに増加しました( 図表2-2-6 )。 図表◆2-2-6 いじめの発生件数の推移
![]() いじめの問題については,「児童生徒の問題行動等に関する調査研究協力者会議」において,平成8年7月に「いじめの問題に関する総合的な取組について〜今こそ,子どもたちのために我々一人一人が行動するとき〜」と題する報告が文部科学省(当時:文部省)に提出されました。この報告において改めて確認されたいじめ問題への取組に当たっての基本的な認識は,次の5点です。 {1}「弱い者をいじめることは人間として絶対に許されない」との強い認識に立つこと
{2} いじめられている子どもの立場に立った親身の指導を行うこと {3}いじめは家庭教育の在り方に大きなかかわりを有していること {4}いじめの問題は,教師の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題であること {5}家庭,学校,地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし,一体となって真剣 に取り組むことが必要であること こうした基本的認識を踏まえ,特にいじめる児童生徒に対しては,いじめの非人間性や,それが他人の人権を侵す行為であることに気付かせ,他人の痛みを理解できるよう教育的な指導を徹底することや,校内において他の児童生徒と異なる場所における特別の指導計画による指導,いじめが一定の限度を超える場合の出席停止の措置などが必要です。 また,いじめられる児童生徒については,緊急避難としての欠席や学級替えなどの実施,「転校」措置の弾力的運用など,あくまでもいじめられる児童生徒の立場に立った取組がなされることが重要であり,文部科学省としてはその指導の徹底に努めています。 前(節)へ 次(節)へ
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