平成25年2月5日
道徳教育総合支援事業
学習指導要領に基づいた道徳教育の質の向上とその一層の充実を図るため,各教育委員会,学校法人,国立大学法人が学校・地域の実情等に応じて主体的に行う道徳教育に関する多様な取組に対して支援を行うとともに,その結果得られた道徳教育に関する成果等について全国的な発信を行う。
文部科学省は,上記2に示した趣旨の下,以下の(1)又は(2)若しくは(1)及び(2)の内容を行う教育委員会,学校法人,国立大学法人(以下,教育委員会等という。)に対し,予算の範囲内で支援する。
教育委員会等が行う具体的内容は,以下のとおりとする。(複数可)
1. 道徳教育に係る外部講師派遣
2. 道徳教育に係る保護者・地域との連携
3. 道徳教育に係る研修
4. その他教育委員会における特色ある道徳教育に関する取組
教育委員会等が行う具体的内容は,以下のとおりとする。
1. 教育委員会等による道徳教育用教材の作成・印刷・配布
2. 民間会社等による道徳教育用教材の選定・購入・配布
なお,「道徳教育用教材」とは,以下の要件を満たすものとする。
(ア)小・中学校の「道徳の時間」で主に用いる教材であること。
(イ)教育基本法,学校教育法及び学習指導要領に示すところに従い適切であること。
(ウ)特定の営利企業の宣伝や非難になっていないこと。
(エ)政治,宗教などの扱いは公正であり,偏っていないこと。
(オ)小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)第3章道徳に示す当該学年段階の全ての内容項目を含んでいると見なすことができること。
(カ)上記(2)2については,更に,
(a)学年ごとに編さんされていること
(b)各学年ごとに小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)第3章道徳に示す当該学年段階の内容項目数以上の資料を含んでいること
を要件とする。
都道府県教育委員会(再委託可),指定都市教育委員会,中核市教育委員会,学校法人,附属学校を置く国立大学法人
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
支出負担行為担当官文部科学省初等中等教育局長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
・企画提案書(「道徳教育総合支援事業委託要項」中の【様式1】「事業実施計画書」に代える)
・その他,教育委員会等の道徳教育に関する方針,施策及び当該施策に係る予算がわかる資料
2部(正本1部,副本1部)
学校法人は、設置のある都道府県が取りまとめの上提出すること。
提案書類は紙媒体で,封筒に「道徳教育総合支援事業」と朱書きし,下記のいずれかにより提出すること。併せて,電子媒体をE-MAILで提出すること。
1. 郵送
簡易書留,宅配便等で送付すること。
2. 持参
受付時間:平日10時~18時(12~13時除く)
3. その他
企画提案書に関する事務連絡先を明記すること。
平成25年3月1日(金曜日)(18時必着)まで
文部科学省初等中等教育局教育課程課
書類の作成費用については,採択結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また,提出された書類については返却しない。
事業規模(上限):総額4億2,000万円程度
採択件数:予算の範囲内において複数件を採択予定
選考委員会(文部科学省内に設置。)において,〔別紙〕に定める選考基準に基づき,書類選考を実施する。
選考終了後,30日以内に全ての提案者に審査結果を通知する。
選考・審査の結果,委託契約予定者と提出書類等を基に契約条件を調整するものとする。なお,契約金額は,本公募要領6に示す事業規模及び委託要項に基づく「事業実施計画書」の内容等を勘案して決定するものとし,企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また,契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。
本事業の成果については,事業開始時及び終了時に委託内容に応じたアンケート調査(既に実施している学校評価等と関連付けることや『全国学力・学習状況調査』の質問紙調査における項目を参考すること等も考えられる)を実施(アンケート様式については委託決定後に送付予定)し,その結果の活用等により,客観的・定量的に把握するよう努めること。また,本委託要項2(2)の事業を実施した団体にあっては,事業完了の翌年度末までに,別途定める道徳教育用教材活用成果報告を文部科学省に提出するものとする。なお,事業の成果等については,文部科学省ホームページへの掲載等を通じて広く普及・啓発することを予定している。
公募開始:平成25年2月5日(火曜日)
公募締切:平成25年3月1日(金曜日)
選考・審査:平成25年3月予定
採択結果通知:平成25年3月中
契約締結:平成25年予算成立後随時
契約期間:契約締結日から平成26年3月31日まで
事業に係る事項については,委託要項等によるものとする。また,事業の実施に当たっては,委託契約書及び「事業実施計画書」等を遵守すること。
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