| 第二条 | 都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する盲学校、聾学校若しくは養護学校又は当該都道府県の区域内の私立のこれらの学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下 同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、これらの学校への就学のため必要な経費のうち、これらの学校の小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第二号から第六号までに掲げるものについて、これらの学校の高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第一号から第五号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
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| 2 | 前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他同項の規定による経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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