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学校給食法(昭和二十九年六月三日法律第百六十号)(抄)

(学校給食の目標)
第二条  学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 
 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。

(定義)
第三条  この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
2  (略)

(二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
第五条の二  義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(次条において「共同調理場」という。)を設けることができる。

(学校給食栄養管理者)
第五条の三  義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。

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