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私立学校法(昭和二十四年十二月十五日法律第二百七十号)(抄)

第三条  この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

(所轄庁)
第四条  この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事とする。
 
 私立大学及び私立高等専門学校
 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人
 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

(寄附行為変更の認可等)
第四十五条  寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない

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