ユニバーサル未来社会推進協議会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 協議会の名称は「ユニバーサル未来社会推進協議会(以下「協議会」という。)」とする。

(目的) 
第2条 先端ロボット が活躍し、老若男女、身体の状態に関わらず、さらに国籍も超え、全人類が皆、ストレスフリーな生活の実現に必要な幅広いサービスを享受できるユニバーサル未来社会の実現を目指した体験エリアの構築を目的とし、日本の優れた技術・社会システム等を国内外にアピールするショーケースを推進する。

(事業)
第3条 協議会は前項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ユニバーサル未来社会のビジョンの構築・共有・普及の推進
(2) ユニバーサル未来社会のショーケース構築に必要な検討及び取組の推進
(3) ユニバーサル未来社会に関連するプロジェクト等の推進
(4) 関係機関との連携による規制改革等の推進
(5) その他本協議会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 会員 本会の目的に賛同し、目的を達成するための情報を共有する企業・団体及び個人
(2) プロジェクト会員 協議会の目的及びユニバーサル未来社会のビジョンに賛同し、ユニバーサル未来社会の実現に向けて、専門領域等を活かし、プロジェクト等に関して主体的に行動する企業・団体及び個人
2 会長または会長の代理となる者は、政府関係省庁等の関係者に対して、協議会の活動にオブザーバーとして参加を求めることができる。

(入会)
第5条 会員及びプロジェクト会員になろうとする者は、会長または会長の代理となる者の承認を得て会員となる。

(退会)
第6条 会員及びプロジェクト会員は、会員及びプロジェクト会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、協議会にその旨を届けなければならない。
2 本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったときは、会長または会長の代理となる者の決定に基づき、当該会員を退会させることができる。

第3章 役員

(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名

(会長及び副会長)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、会長の職務を代行する。
3 役員は、会員から推薦された会員のうち、会長または会長の代理となる者の承認を得て役員となる。
4 会長は、役員の互選により選出し、会長以外の役員は副会長とする。

(顧問)
第9条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が承認し、次の協議会で報告するものとする。
3 顧問は、協議会に対し、必要に応じ助言を行う。

(任期)
第10条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)
第11条 役員はいずれも無報酬とする。

第4章 組織

(ワーキング・グループ)
第12条 協議会は、第3条のユニバーサル未来社会に関連するプロジェクト等の推進のため、ワーキング・グループを課題毎に設置することができる。
2 各ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他について自ら規定を定めることができる。

第5章 雑則

(会費)
第13条 協議会は、特定する法人による協力会費及び第12条第2項に定める費用負担を除いて、会費を徴収しない。

(事務局)
第14条 協議会の事務局は、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター内に置く。
2 事務局員は、会員等より会長が任命する。

付則

第1条 この規約は、2015年9月15日より施行する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究開発基盤課

(科学技術・学術政策局研究開発基盤課)

-- 登録:平成27年09月 --